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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第69の2条(分配時調整外国税相当額の控除)

内国法人が各事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は同法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項及び第三項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。 2 前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得に係る分配時調整外国税相当額については、適用しない。 3 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 法人税法 第144の2の2条 (外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除) 準用 法人税法 第144の4条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 引用 地方税法施行令 第20の2の14条 (損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の単年度損益の算定の特例) 引用 地方税法施行令 第21の2の3条 (損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の所得の算定の特例) 引用 租税特別措置法 第9の6条 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の6の2条 (投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の6の3条 (特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の6の4条 (特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第42の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 法人税法 第41の2条 (分配時調整外国税相当額の損金不算入) 引用 法人税法 第68条 (所得税額の控除) 引用 法人税法 第70の2条 (税額控除の順序) 引用 法人税法 第72条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 引用 法人税法 第144条 (外国法人に係る所得税額の控除) 引用 法人税法施行令 第140の2条 (法人税額から控除する所得税額の計算) 引用 法人税法施行令 第142条 (控除限度額の計算) 引用 法人税法施行令 第148条 (通算法人に係る控除限度額の計算) 引用 法人税法施行令 第149条 (法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算) 引用 地方法人税法 第12の2条 (分配時調整外国税相当額の控除) 引用 地方法人税法施行令 第3条 (外国税額の控除限度額の計算) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第17条 (分配時調整外国税相当額の控除)