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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第144の6条(確定申告)

恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内(当該外国法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその有しないこととなる日とのうちいずれか早い日まで)に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第一号及び第二号に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約(第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。次項において同じ。)の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該申告書を提出することを要しない。 一 当該事業年度の課税標準である第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額 二 当該事業年度の課税標準である第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額 三 第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額 四 第二号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用して計算した法人税の額 五 第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条(所得税額の控除)の規定及び第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額で第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額 六 第百四十四条において準用する第六十八条の規定による控除をされるべき金額で第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額 七 第三号に掲げる法人税の額(前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)及び第四号に掲げる法人税の額(第五号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)の合計額 八 第五号に掲げる金額で前号に掲げる合計額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額 九 第六号に掲げる金額で第七号に掲げる合計額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額 十 その外国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第七号に掲げる合計額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額 十一 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額 十二 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 2 恒久的施設を有しない外国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内(当該外国法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第百四十一条第二号に定める国内源泉所得を有しない場合又は第一号に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該申告書を提出することを要しない。 一 当該事業年度の課税標準である第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額 二 前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用して計算した法人税の額 三 第百四十四条において準用する第六十八条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額 四 その外国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額 五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額 六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 3 前二項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 法人税法 第159条 引用 租税特別措置法 第42の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第62条 引用 租税特別措置法 第66の4の3条 (外国法人の内部取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第67の16条 (外国組合員に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の33の2条 (外国組合員の課税所得の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の10の3条 (外国法人の内部取引に係る課税の特例) 引用 法人税法 第2条 (定義) 引用 法人税法 第142の2条 (還付金等の益金不算入) 引用 法人税法 第144の3条 (中間申告) 引用 法人税法 第144の3の2条 (中間申告書の提出を要しない場合) 引用 法人税法 第144の8条 (確定申告書の提出期限の延長の特例) 引用 法人税法 第144の10条 (確定申告による納付) 引用 法人税法 第144の11条 (所得税額等の還付) 引用 法人税法 第144の12条 (中間納付額の還付) 引用 法人税法 第144の13条 (欠損金の繰戻しによる還付) 引用 法人税法 第145条 引用 法人税法 第146条 引用 法人税法 第147の3条 (更正等による所得税額等の還付) 引用 法人税法 第147の4条 (確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付) 引用 法人税法 第160条 引用 法人税法施行令 第184条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 引用 法人税法施行令 第188条 (恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入) 引用 法人税法施行令 第202条 (仮決算をした場合の中間申告) 引用 法人税法施行令 第203条 (確定申告) 引用 法人税法施行令 第204条 (所得税額等の還付手続等) 引用 法人税法施行規則 第61の4条 (確定申告書の記載事項) 引用 法人税法施行規則 第61の5条 (確定申告書の添付書類) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の2条 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 地方法人税法 第24条 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第34条 (更正の請求の特例)