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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第138条(国内源泉所得)

この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 一 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設において使用する資産、当該恒久的施設と当該外国法人の本店等(当該外国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該恒久的施設以外のものをいう。次項及び次条第二項において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該恒久的施設に帰せられるべき所得(当該恒久的施設の譲渡により生ずる所得を含む。) 二 国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得(所得税法第百六十一条第一項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。) 三 国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの 四 国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価 五 国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第三号(定義)に規定する居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価 六 前各号に掲げるもののほかその源泉が国内にある所得として政令で定めるもの 2 前項第一号に規定する内部取引とは、外国法人の恒久的施設と本店等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。 3 恒久的施設を有する外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合には、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるものをもつて、第一項第一号に掲げる所得とする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 法人税法 第144の8条 (確定申告書の提出期限の延長の特例) 準用 法人税法施行規則 第38の7条 (導管会社等の範囲) 引用 地方税法 第53条 (法人の道府県民税の申告納付) 引用 地方税法 第321の8条 (法人の市町村民税の申告納付) 引用 地方税法施行令 第20の2の6条 (法第七十二条の十六第二項の支払う負債の利子に準ずるもの) 引用 地方税法施行令 第20の2の7条 (法第七十二条の十六第三項の支払を受ける利子に準ずるもの) 引用 地方税法施行令 第20の2の10条 (法第七十二条の十七第二項の賃借権等の対価として支払うこととされている金額に準ずるもの) 引用 地方税法施行令 第20の2の11条 (法第七十二条の十七第三項の賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に準ずるもの) 引用 地方税法施行令 第35の5条 (法第七十二条の七十八第二項第四号及び第七号の場所) 引用 租税特別措置法 第41の21条 (外国組合員に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法 第42の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12の5条 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第62条 引用 租税特別措置法 第62の3条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法 第63条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法 第66の4の3条 (外国法人の内部取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の5の2条 引用 租税特別措置法 第67の16条 (外国組合員に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法 第67の16の2条 (令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第67の17条 (振替国債の償還差益等の非課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第27の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の12の5条 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の12の6条 (生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の13条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第38の4条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行令 第38の5条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行令 第39の10の2条 引用 租税特別措置法施行令 第39の13の2条 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第10条 (外国居住者等の内部取引に係る課税の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第11条 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第15条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第19条 (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第30条 (特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第37条 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第38条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例) 引用 国税通則法施行令 第2条 (期限の特例) 引用 法人税法 第2条 (定義) 引用 法人税法 第4条 引用 法人税法 第13条 (事業年度の意義)