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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第13条(事業年度の意義)

この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。 ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。 2 法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後二月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。 一 内国法人 設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日) イ 新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日 ロ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日 ハ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日 二 外国法人 恒久的施設を有する外国法人になつた日又は恒久的施設を有しないで第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日(人格のない社団等については、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日) 3 前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。 4 第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計期間は、その年の一月一日(同項第一号イに定める日又は同項第二号に規定する国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 貿易保険法 第37条 (法人税に係る課税の特例) 引用 資産再評価法 第2条 (定義) 引用 地方税法 第72の13条 (事業年度) 引用 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第25条 引用 地方税法施行規則 第27条 (法第七百五十条第三項の電磁的記録の保存) 引用 租税特別措置法 第2条 (用語の意義) 引用 租税特別措置法 第37の10条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の13条 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第18の4条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の22条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の32の2条 (特定目的会社に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の32の3条 (投資法人に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の35の2条 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の35の3条 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第2条 (定義) 引用 所得税法 第224の3条 (株式等の譲渡の対価の受領者等の告知) 引用 法人税法 第67条 (特定同族会社の特別税率) 引用 所得税法施行令 第61条 (所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等) 引用 所得税法施行令 第334の2条 引用 法人税法施行令 第14の6条 引用 法人税法施行令 第23条 (所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等) 引用 法人税法施行令 第69条 (定期同額給与の範囲等) 引用 法人税法施行規則 第22の3条 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第9の2条 (申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第38条 (清算中の沖縄法人の事業年度に関する経過措置) 引用 消費税法 第2条 (定義) 引用 消費税法施行令 第3条 (公共法人等の事業年度) 引用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第4条 (定義) 引用 法人特別税法 第2条 (定義) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第2条 (定義) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第321の2条 (法人税法等の特例) 引用 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第4条 (電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存) 引用 郵政民営化法 第179条 (法人税に係る課税の特例) 引用 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 第30条 (法人税に係る課税の特例) 引用 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第2条 (定義) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 第2条 (法人税の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第2条 (定義) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第40条 (定義) 引用 地方法人税法 第2条 (定義) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第6条 (定義)