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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号

第9の2条(申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)

相手国居住者等は、その有する国内源泉所得(所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百六十二条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百三十九条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)をいう。以下第九条の五まで、第九条の十及び第九条の十一において同じ。)のうち、所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるもの(以下この条において「申告対象国内源泉所得」という。)に対する所得税又は法人税につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定(特典条項の適用があるものに限る。以下第九条の九までにおいて「特定規定」という。)に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合に限る。)の規定による申告書を含む。以下第九条の四までにおいて「所得税確定申告書」という。)又は事業年度(法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。以下第九条の四までにおいて同じ。)の法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの(以下第九条の四までにおいて「法人税中間申告書」という。)若しくは同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下第九条の四までにおいて「法人税確定申告書」という。)に、第一号から第九号までに掲げる事項を記載した届出書(第十号及び第十一号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「適用届出書等」という。)を添付しなければならない。 一 当該相手国居住者等の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号) 二 当該相手国居住者等の当該申告対象国内源泉所得(当該租税条約の特定規定に基づき所得税又は法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において「条約適用所得」という。)に係る当該租税条約の相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 三 特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細 四 当該条約適用所得につき当該租税条約の特定規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細 五 当該条約適用所得の種類 六 当該条約適用所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細) 七 当該相手国居住者等が国内において事業を行つている場合にはその事業の概要 八 当該相手国居住者等が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 九 その他参考となるべき事項 十 当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書(第一条の二第二項第十四号に規定する居住者証明書をいう。以下第九条の四までにおいて同じ。) 十一 第三号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。) 2 前項に規定する特典条項とは、非居住者又は外国法人の有する国内源泉所得に対する租税の軽減又は免除を定める租税条約の規定の適用に関する条件を定める次に掲げる当該租税条約の規定をいう。 一 租税条約に基づく特典を受ける権利を有する者を一又は二以上の類型別に区分された基準を満たす相手国居住者等に制限する旨を定める当該租税条約の規定 二 租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者が我が国及び当該相手国等以外の国又は地域にある当該租税条約に規定する恒久的施設に帰せられる所得を有する場合に、当該所得に対し当該租税条約の規定により認められる特典を与えない旨又は制限する旨を定める当該租税条約の規定(当該租税条約の権限ある当局が正当と認める場合に当該特典を与えることができる旨の定めに係る部分に限る。) 3 相手国居住者等である個人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する所得税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(前項第二号に掲げる規定に係る者を除く。)が、その年(以下この項において「適用年」という。)の前年以前二年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある所得税確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して所得税確定申告書を提出している場合には、第一項の規定にかかわらず、適用年の年分の所得税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。 ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。 4 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済適用届出書等の記載事項と異なる記載事項が第一項第十号又は第十一号に掲げる書類(以下この条において「特典条項関係書類」という。)に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に係る特典条項関係書類の添付を要しないものとする。 5 相手国居住者等である法人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(次に掲げるいずれかの規定に係る者を除く。)が、その事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、第一項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。 ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。 一 第二項第一号に掲げる規定のうち適格者(個人、租税条約の相手国等、当該相手国等の地方政府若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、当該相手国等の中央銀行、法人その他の団体(その主たる種類の株式又は持分が公認の有価証券市場に上場又は登録され、かつ、当該有価証券市場において通常取引されることその他これに類する基準を満たすものに限る。)又は個人以外の者(当該相手国等の法令に基づいて組織された者であつて次に掲げるものに限る。)に限る。)に該当することにより当該租税条約に基づく特典が与えられる旨を定める規定以外の規定 イ 主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されるもの ロ 銀行業、金融商品取引業又は保険業その他これらに類する業務を営むもの(当該相手国等の法令により規制されるものに限る。) ハ 宗教、慈善、教育、学術、文芸その他公益を目的として活動するもの(当該相手国等の法令により当該相手国等において租税を課することができないこととされるものに限る。) 二 第二項第二号に掲げる規定 6 第四項の規定は、前項に規定する法人が同項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に添付すべき特典条項関係書類の添付について準用する。 7 相手国居住者等である個人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する所得税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第九号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 8 前項の規定により同項の特例届出書等を提出すべき個人(第二項第二号に掲げる規定に係る者を除く。)は、その年の前年以前二年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある所得税確定申告書又は特例届出書等(以下この項において「提出済特例届出書等」という。)を提出しているときは、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付は省略することができる。 ただし、当該特例届出書等の記載事項(特典条項関係書類に係る部分に限る。)が提出済適用届出書等又は提出済特例届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。 9 相手国居住者等である法人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の法人税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第九号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その事業年度終了の日の翌日から二月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 10 前項の規定により同項の特例届出書等を提出すべき法人(第五項各号に掲げる規定に係る者を除く。)は、その事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書若しくは法人税確定申告書又は特例届出書等(以下この項において「提出済特例届出書等」という。)を提出しているときは、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付は省略することができる。 ただし、当該特例届出書等の記載事項(特典条項関係書類に係る部分に限る。)が提出済適用届出書等又は提出済特例届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。

この条文が引く先 22

準用 租税特別措置法 第37の12条 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例) 準用 租税特別措置法 第37の13条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) 準用 所得税法 第2条 (定義) 準用 所得税法 第123条 (確定損失申告) 準用 所得税法 第166条 (申告、納付及び還付) 引用 国税通則法 第117条 (納税管理人) 引用 所得税法 第161条 (国内源泉所得) 引用 所得税法 第162条 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得) 引用 所得税法 第165条 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算) 引用 法人税法 第2条 (定義) 引用 法人税法 第13条 (事業年度の意義) 引用 法人税法 第138条 (国内源泉所得) 引用 法人税法 第139条 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得) 引用 法人税法 第142条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 引用 法人税法 第144の4条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第1の2条 (免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の記載事項等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第9の4条 (相手国団体国内源泉所得に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第9の5条 (源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第9の9条 (特定配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第9の10条 (居住者証明書の提出の特例) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第9の11条 (旧租税条約の規定の適用を受ける場合の手続等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第14条 (更正の請求等)