租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号
第9の10条(居住者証明書の提出の特例)
非居住者若しくは外国法人又は居住者若しくは内国法人(以下この項及び次項において「非居住者等」という。)がその支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けるため、第二条第一項及び第二項(同条第六項又は第七項の規定の適用を受ける場合に限る。)並びに同条第十五項(同条第十六項の規定の適用を受ける場合に限り、第九条の五第九項において準用する場合を含む。)、第二条の二第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第九項、第二条の三第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第八項、第二条の四第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第八項、第二条の五第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第九項、第三条の四第一項(同条第三項の規定の適用を受ける場合に限る。)及び第四項、第四条第十二項、第十三項前段及び第十五項(同項の規定にあつては、同条第十二項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)並びに第九条の五第一項(同条第七項の規定の適用を受ける場合を含む。)、第十二項、第十三項及び第十八項の規定に基づいてこれらの規定に規定する届出書、書面又は還付請求書をこれらの規定に規定する源泉徴収義務者又は支払の取扱者(以下この条において「源泉徴収義務者」という。)を経由して、これらの規定に規定する所轄税務署長に対し提出する場合において、当該非居住者等が居住者証明書を当該源泉徴収義務者に提示をして、当該届出書、書面又は還付請求書に記載されている氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地について確認を受けたとき(当該届出書、書面又は還付請求書にその確認をした旨の記載がある場合に限る。)は、これらの規定にかかわらず、当該届出書、書面又は還付請求書への当該居住者証明書の添付は省略することができる。
2 前項に規定する源泉徴収義務者は、同項の規定の適用を受けようとする非居住者等から居住者証明書の提示を受けた場合には、当該居住者証明書の写しを作成し、これを国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地においてその提示を受けた日から五年間保存しなければならない。
3 前二項に規定する居住者証明書とは、第二条第六項、第七項及び第十六項、第二条の二第一項第十一号及び第九項第十号、第二条の三第一項第十一号及び第八項第十号、第二条の四第一項第十一号及び第八項第十号、第二条の五第一項第十号及び第九項第九号、第三条の四第三項及び第四項第十三号並びに第四条第十二項第十一号に規定する居住者証明書(同条第十五項の規定により同項に規定する還付請求書に添付することとされている同号に掲げる書類並びに第九条の五第一項、第七項、第十二項、第十三項及び第十八項の規定により同条第一項に規定する特典条項関係書類等として同項、同条第七項、第十二項、第十三項又は第十八項に規定する条約届出書等、特例届出書又は還付請求書に添付することとされている第九条の二第一項第十号に掲げる書類を含む。)で、第一項に規定する提示の日前一年以内に作成されたものをいう。