租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号
第2の2条(株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。)は、その支払を受ける法第三条の二第三項に規定する株主等配当等(以下この条において「株主等配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける株主等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名株主等配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該株主等配当等に係る法第三条の二第一項に規定する配当等(以下第二条の五までにおいて「配当等」という。)の支払を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 二 前号の配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細 三 第一号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該株主等配当等に係る配当等のうち、当該租税条約の規定においてその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額 四 当該株主等配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細 五 当該株主等配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 六 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項 イ 当該株主等配当等である配当の支払を受ける場合 当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日 ロ 当該株主等配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日 ハ 当該株主等配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日 ニ 当該株主等配当等である使用料の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日 ホ 当該株主等配当等であるその他の所得の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容 七 当該株主等配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 八 その他参考となるべき事項 九 第二号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。) 十 第三号に規定する株主等である者(同号の租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第一号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類 十一 当該相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書
2 前項の届出書(無記名株主等配当等に係るものを除く。)を提出した外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る株主等配当等の支払を受ける日の前日までに、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
3 前条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
4 外国法人は、その支払を受ける株主等配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除を受けようとする株主等配当等に係る株主等である者が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
5 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の外国法人は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。 ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
6 外国法人は、その支払を受ける株主等配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。 ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
7 外国法人は、所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定(以下この項において「外国法人の株主等配当等に関する規定」という。)の適用がある株主等配当等の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該株主等配当等につき外国法人の株主等配当等に関する規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の還付を請求することができる。 一 租税条約の規定により当該株主等配当等について所得税が軽減される場合 当該株主等配当等に対する源泉徴収による所得税の額から当該株主等配当等の額に当該株主等配当等に対して適用される法第三条の二第三項に規定する限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額 二 租税条約の規定により当該株主等配当等について所得税が免除される場合 当該株主等配当等に対する源泉徴収による所得税の額
8 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項第一号から第八号までに掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に第一項第九号から第十一号までに掲げる書類(第四項から第六項までに規定する場合に該当するときは、当該書類及びこれらの規定による書類)を添付して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9 外国法人で、その支払を受ける株主等配当等(租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「株主等上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等上場株式等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「特例届出書」という。)に第八号から第十号までに掲げる書類を添付して、これを、当該株主等上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該外国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。 一 株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 二 前号の配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細 三 第一号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに株主等上場株式等配当等に係る配当等のうち、当該租税条約の規定においてその者の所得として取り扱われる部分の割合及び当該租税条約の適用を受けようとする割合 四 株主等上場株式等配当等に係る当該租税条約の名称 五 株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 六 株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 七 その他参考となるべき事項 八 第二号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。) 九 第三号に規定する株主等である者(同号の租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第一号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類 十 当該相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書
10 租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成二十六年一月一日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
11 第二項の規定は、第九項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。 この場合において、第二項中「同項第九号から第十一号まで」とあるのは、「第九項第八号から第十号まで」と読み替えるものとする。
12 特例届出書を提出した外国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。 一 当該株主等上場株式等配当等につき当該株主等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細 二 当該株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 三 当該株主等上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日 四 その他参考となるべき事項
13 前項の規定による通知をした外国法人は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る株主等上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
14 特例届出書を提出した外国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第九項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該株主等上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第一号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除を受けようとする株主等上場株式等配当等に係る株主等である者が当該株主等上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の外国法人は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。 ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
16 特例届出書を提出した外国法人に対し株主等上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。 この場合において、その月中に株主等上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。 一 当該株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払を受ける外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)並びに当該外国法人が当該株主等上場株式等配当等に係る相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 二 当該株主等上場株式等配当等につき当該株主等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細 三 当該株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 四 当該株主等上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日 五 当該株主等上場株式等配当等に係る配当等の金額及びその交付の日 六 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額 七 その他参考となるべき事項
17 特例届出書を提出した外国法人がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき第一項又は第二項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかつたものとみなし、特例届出書を提出した外国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき第一項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。
18 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 一 第一項若しくは第二項の規定により提出する届出書又は第八項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの届出書又は還付請求書 二 第九項の規定により提出する特例届出書、第十一項において準用する第二項の規定により提出する届出書又は第十四項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 これらの届出書又は書面