租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号
第2の5条(特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(以下「居住者」という。)又は法人税法第二条第三号に規定する内国法人(同条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。)は、その支払を受ける法第三条の二第九項に規定する特定配当等(以下この条において「特定配当等」という。)につき所得税法第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書に第八号から第十号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける特定配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名特定配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該特定配当等の支払を受ける者の氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該支払を受ける者の当該特定配当等に係る所得税又は法人税の納税地 二 当該特定配当等の支払を受ける者の当該特定配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細 三 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該特定配当等に係る配当等で、当該租税条約の規定において当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額 四 当該特定配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細 五 当該特定配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 六 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項 イ 当該特定配当等である配当の支払を受ける場合 当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日 ロ 当該特定配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日 ハ 当該特定配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日 ニ 当該特定配当等である使用料の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日 ホ 当該特定配当等であるその他の所得の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容 七 その他参考となるべき事項 八 第二号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。) 九 当該特定配当等の支払を受ける者が第三号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類 十 当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書
2 前項の届出書(無記名特定配当等に係るものを除く。)を提出した居住者又は内国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第八号から第十号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る特定配当等の支払を受ける日の前日までに、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
3 第二条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
4 居住者又は内国法人は、その支払を受ける特定配当等である配当又は利子につき所得税法第百八十一条、第二百九条の二若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該特定配当等に係る相手国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
5 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の居住者又は内国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。
6 居住者は、その支払を受ける特定配当等である使用料につき所得税法第二百四条第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。 ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
7 特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人がその支払を受ける特定配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等(第二条の三第一項に規定する相手国団体配当等をいう。以下この条において同じ。)又は第三国団体配当等(前条第一項に規定する第三国団体配当等をいう。以下この条において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第一項、第二条の三第一項又は前条第一項に規定する届出書(以下この項において「構成員条約届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該居住者又は内国法人は、その支払を受ける当該特定配当等につき第一項第一号から第七号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。 この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等又は第三国団体配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。
8 特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が、前項の規定の適用を受けて同項の届出書を提出する場合において、同項に規定する他の全ての構成員に該当する非居住者又は外国法人がその支払を受ける同項に規定する相手国団体に係る相手国団体配当等又は第三国団体配当等につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国団体に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、当該届出書に当該相手国団体に係る第二条の三第四項から第六項までに規定する書類に準ずる書類を添付しなければならない。 ただし、当該居住者又は内国法人が当該特定配当等につき第四項から第六項までの規定に基づきこれらの規定に規定する書類を当該届出書に添付する場合は、この限りでない。
9 居住者又は内国法人で、その支払を受ける特定配当等(租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「特定上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第一号から第六号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「特例届出書」という。)に第七号から第九号までに掲げる書類を添付して、これを、当該特定上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該居住者又は内国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。 一 特定上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該支払を受ける者の特定上場株式等配当等に係る所得税又は法人税の納税地 二 特定上場株式等配当等の支払を受ける者の特定上場株式等配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている相手国団体の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細 三 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地 四 特定上場株式等配当等に係る当該租税条約の名称 五 特定上場株式等配当等に係る配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 六 その他参考となるべき事項 七 第二号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。) 八 特定上場株式等配当等の支払を受ける者が第三号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類 九 当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書
10 租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成二十六年一月一日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
11 第二項の規定は、第九項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。 この場合において、第二項中「同項第八号から第十号まで」とあるのは、「第九項第七号から第九号まで」と読み替えるものとする。
12 特定上場株式等配当等の支払を受ける居住者又は内国法人がその支払を受ける特定上場株式等配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等(第二条の三第八項に規定する相手国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)又は第三国団体上場株式等配当等(前条第八項に規定する第三国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第九項、第二条の三第八項又は前条第八項に規定する特例届出書(以下この項において「構成員特例届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該居住者又は内国法人は、その支払を受ける当該特定上場株式等配当等につき第九項第一号から第六号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の特例届出書を同項の規定に基づき提出することができる。 この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る特定上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等又は第三国団体上場株式等配当等につき構成員特例届出書の提出があつたものとみなす。
13 特例届出書を提出した居住者又は内国法人(前項、第二条の三第十一項又は前条第十一項の規定により特定上場株式等配当等につき特例届出書の提出があつたものとみなされる者を含む。第十七項及び第十八項において同じ。)は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。 一 当該特定上場株式等配当等につき租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細 二 当該特定上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 三 当該特定上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日 四 その他参考となるべき事項
14 前項の規定による通知をした居住者又は内国法人は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る特定上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
15 特例届出書を提出した居住者又は内国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第九項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該特定上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第一号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該特定上場株式等配当等に係る相手国団体が当該特定上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の居住者又は内国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。
17 特例届出書を提出した居住者又は内国法人に対し特定上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。 この場合において、その月中に特定上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。 一 当該特定上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号 二 当該特定上場株式等配当等につき租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細 三 当該特定上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 四 当該特定上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日 五 当該特定上場株式等配当等に係る配当等で、第二号の租税条約の規定において当該特定上場株式等配当等に係る相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額 六 当該特定上場株式等配当等の金額及びその交付の日 七 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額 八 その他参考となるべき事項
18 特例届出書を提出した居住者又は内国法人がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき第一項又は第二項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出はなかつたものとみなし、特例届出書を提出した居住者又は内国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき第一項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。
19 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 一 第一項又は第二項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの届出書 二 第九項の規定により提出する特例届出書、第十一項において準用する第二項の規定により提出する届出書又は第十五項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 これらの届出書又は書面