租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号
第2条(相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
相手国居住者等は、その支払を受ける法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等(以下この条において「相手国居住者等配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該相手国居住者等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国居住者等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの若しくは無記名の債券に係るもの又は所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百八十一条第一項第四号ロに掲げる所得に該当するもの(次項において「無記名配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号) 二 当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者の当該相手国居住者等配当等に係る当該相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 三 当該相手国居住者等配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細 四 当該相手国居住者等配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 五 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項 イ 当該相手国居住者等配当等である配当(租税条約に規定する配当(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)の支払を受ける場合 当該配当に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下第二条の五までにおいて同じ。)、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日 ロ 当該相手国居住者等配当等である利子(租税条約に規定する利子(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日 ハ 当該相手国居住者等配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日 ニ 当該相手国居住者等配当等である使用料(租税条約に規定する使用料(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日 ホ 当該相手国居住者等配当等であるその他の所得(租税条約に規定するその他の所得で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容 ヘ 当該相手国居住者等配当等である譲渡収益(法第三条の二第一項に規定する譲渡収益をいう。第三項において同じ。)で株式又は出資に係るものの支払を受ける場合 当該株式又は出資の銘柄、種類及び数量並びにその取得の日 六 当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 七 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する届出書(無記名配当等に係るものを除く。)を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る相手国居住者等配当等の支払を受ける日の前日までに、当該相手国居住者等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、同項に規定する異動を生じた事項が第一項第五号に規定する事項(当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金額又は同号ヘに規定する数量(これらに類する事項を含む。))のみであるとき(これらの事項の異動により当該事項に係る相手国居住者等配当等である配当、利子、その他の所得又は譲渡収益につき、当該異動前に適用される租税条約の規定と異なる定めがある当該租税条約の規定が適用されることとなる場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項の届出書の提出を省略することができる。
4 前項に規定する特定利子配当等とは、所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百六十二条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百三十九条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)のうち次に掲げるものをいう。 一 所得税法第百六十一条第一項第八号イに掲げる国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子(当該債券の発行が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募(これに相当するものを含む。次号において「有価証券の私募」という。)によるものに係るものを除く。) 二 所得税法第百六十一条第一項第八号ロに掲げる外国法人の発行する債券の利子(当該債券の発行が有価証券の私募によるものに係るものを除く。) 三 所得税法第百六十一条第一項第八号ハに掲げる預貯金の利子 四 所得税法第百六十一条第一項第八号ニに掲げる合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配 五 所得税法第百六十一条第一項第九号に規定する配当等で、租税特別措置法第九条の三第一号に規定する株式等の配当等に該当するもの(内国法人からその支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、同号に規定する政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口)又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が支払を受けるものを除く。) 六 所得税法第百六十一条第一項第九号に規定する配当等で、租税特別措置法第九条の三第二号から第五号までに掲げるものに該当するもの 七 所得税法第百六十一条第一項第十五号に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益 八 所得税法第百六十一条第一項第二号に掲げる所得で、租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの 九 所得税法第百六十一条第一項第三号に掲げる所得で、第五号又は第六号に掲げる配当等の基因となる株式又は出資の譲渡による所得に該当するもの
5 相手国居住者等は、その支払を受ける相手国居住者等配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
6 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の相手国居住者等は、当該書類に代えて、同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)及び当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を同項の届出書に添付しなければならない。 ただし、当該租税条約の規定の適用開始日(租税条約の規定が最初に適用されることとなる日をいう。以下同じ。)が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
7 相手国居住者等は、その支払を受ける相手国居住者等配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類及び当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を添付しなければならない。 ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
8 相手国居住者等は、所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定(以下この項において「相手国居住者等の相手国居住者等配当等に関する規定」という。)の適用がある相手国居住者等配当等の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該相手国居住者等配当等につき相手国居住者等の相手国居住者等配当等に関する規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の還付を請求することができる。 一 租税条約の規定により当該相手国居住者等配当等について所得税が軽減される場合 当該相手国居住者等配当等に対する源泉徴収による所得税の額から当該相手国居住者等配当等の額に当該相手国居住者等配当等に対して適用される法第三条の二第一項に規定する限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額 二 租税条約の規定により当該相手国居住者等配当等について所得税が免除される場合 当該相手国居住者等配当等に対する源泉徴収による所得税の額
9 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書(第五項から第七項までに規定する場合に該当するときは、これらの規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。)を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 相手国居住者等で、その支払を受ける相手国居住者等配当等(租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、次に掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「特例届出書」という。)を、当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該相手国居住者等は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。 一 相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号) 二 相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける者の相手国居住者等上場株式等配当等に係る当該相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 三 相手国居住者等上場株式等配当等に係る当該租税条約の名称 四 相手国居住者等上場株式等配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 五 相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 六 その他参考となるべき事項
11 租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成二十六年一月一日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
12 第二項の規定は、第十項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
13 特例届出書を提出した者は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。 一 当該相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細 二 当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 三 当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日 四 その他参考となるべき事項
14 前項の規定による通知をした者は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
15 特例届出書を提出した者は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第十項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が当該相手国居住者等上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の特例届出書を提出した者は、当該書類に代えて、同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)及び当該相手国等の権限ある当局の当該特例届出書を提出した者の居住者証明書を同項の書面に添付しなければならない。 ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
17 特例届出書を提出した者に対し相手国居住者等上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該特例届出書を提出した者の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例によりあらかじめ税務署長に届け出て行う同令第五条第一項の定めるところにより当該事項を送信する方法又は当該事項を記録した光ディスク若しくは磁気ディスクを提出する方法をいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。 この場合において、その月中に相手国居住者等上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。 一 当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 二 当該相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細 三 当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 四 当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日 五 当該相手国居住者等上場株式等配当等の金額及びその交付の日 六 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額 七 その他参考となるべき事項
18 特例届出書を提出した者がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき第一項又は第二項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかつたものとみなし、特例届出書を提出した者がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき第一項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。
19 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 一 第一項若しくは第二項の規定により提出する届出書又は第九項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの届出書又は還付請求書 二 第十項の規定により提出する特例届出書、第十二項において準用する第二項の規定により提出する届出書又は第十五項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 これらの届出書又は書面