租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号
第3条(外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等)
内国法人の株式につき外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、租税条約の相手国等内で発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。以下この条において同じ。)が発行されている場合において、当該外国預託証券の受託者(当該外国預託証券に係る株券預託契約に基づく受託者をいう。以下この条において同じ。)又はその代理人が次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該外国預託証券に係る剰余金の配当(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける日の前日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該申請書に記載された第五号に規定する外国預託証券に係る剰余金の配当については、当該剰余金の配当の支払に係る基準日の翌日から起算して八月を経過した日(以下この条において「源泉徴収確定日」という。)において、当該剰余金の配当の支払があつたものとみなして法第三条の二第一項から第十一項まで又は所得税法第二百十二条第一項その他同法の規定を適用する。 一 当該外国預託証券の受託者及び当該受託者に代わり国内で当該剰余金の配当の支払を受ける者の名称及び所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、所在地及び法人番号) 二 当該剰余金の配当の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 三 当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該剰余金の配当が法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができるかどうかにつき、調査を要するためこの条の規定の適用を受けたい旨 四 当該外国預託証券の受託者が支払を受ける当該剰余金の配当に係る株式の種類及び数量並びに当該外国預託証券の所有者として当該受託者の帳簿に登録されている者(以下この条において「登録所有者」という。)がある場合には、その数 五 前号の外国預託証券に係る株式のうち当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該剰余金の配当が法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができるかどうかにつき調査を要するものの種類及び数量並びにその登録所有者がある場合には、その数 六 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する申請書を提出する者は、同項第五号の株式について、同号の登録所有者又は当該株式に係る当該外国預託証券を保管する公認保管業者(当該相手国等の法令により有価証券の保管を行うことを公認されている金融機関をいう。以下この条において同じ。)につき同号の調査を行い、当該登録所有者又は公認保管業者が、当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該外国預託証券に係る剰余金の配当が法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができる旨を証明した場合に限り、当該剰余金の配当につきその支払うべき金額から同条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項(同条第十項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定を適用して算出した所得税に相当する金額を控除した金額(同条第二項、第四項、第六項、第八項又は第十一項の規定の適用を受ける場合には、当該支払うべき金額)を支払い、かつ、その調査の結果に基づき、同条第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができる当該外国預託証券に係る株式と当該株式以外の株式とを区分し、それぞれその種類及び数量を記載した書類を、源泉徴収確定日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 第一項の規定の適用を受けた外国預託証券に係る剰余金の配当について法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受ける場合においては、第二条から前条までの規定にかかわらず、当該外国預託証券の受託者又はその代理人が、第一項第一号及び第二号に規定する事項、当該剰余金の配当につき同項の規定の適用を受けたこと、その適用を受けた剰余金の配当の支払に係る基準日並びに同項第六号に規定する事項を記載した届出書に前項に規定する書類を添付して、これを、源泉徴収確定日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出すれば足りるものとする。
4 外国預託証券に係る剰余金の配当につき第一項の規定の適用を受けた場合においては、当該外国預託証券の受託者は、第二項に規定する書類の記載の基礎となつた当該外国預託証券の登録所有者又は公認保管業者が同項に規定する証明をしたことを示す書類その他参考書類を整理保存し、税務署長において必要があると認めてその提示又は提出を求めたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
5 第一項の規定により提出する申請書又は第二項若しくは第三項の規定により提出する書類を受理したこれらの規定に規定する剰余金の配当の支払者が法人番号を有する場合には、これらの申請書又は書類に、その者の法人番号を付記するものとする。