租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号
第16の4条(既存特定取引契約者の任意届出書の提出等)
法第十条の五第三項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、報告金融機関等が特定取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号とする。
2 法第十条の五第三項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(特定法人に係る実質的支配者を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類(そのものの氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)とする。 一 個人 当該個人の次に掲げる書類のいずれか イ 住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)、戸籍の附票の写し又は印鑑証明書(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。) ロ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳 ニ 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳 ホ 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の九の様式によるものに限る。) ヘ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。) ト 旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)で報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの チ 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの リ イからチまでに掲げる書類のほか、官公署(日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関を含む。以下この項において同じ。)から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。) 二 法人 当該法人の次に掲げる書類のいずれか イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。) ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。) ハ イ及びロに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。) 三 人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この号において同じ。) 当該人格のない社団等の次に掲げる書類のいずれか イ 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの ロ 前号ロに掲げる書類 ハ イ及びロに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。) 四 法第十条の五第八項第六号イに掲げる組合 当該組合の次に掲げる書類のいずれか イ 当該組合の組合契約書の写しで、その代表者その他これに準ずるものの当該組合のものである旨を証する事項の記載のあるもの ロ イに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。) 五 法第十条の五第八項第六号ロに掲げる事業体 当該事業体の前号イ又はロに掲げる書類に準ずるもののいずれか 六 法第十条の五第八項第六号ハに掲げる信託 当該信託の次に掲げる書類のいずれか(当該信託が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託である場合には、次に掲げる書類のいずれか及び第一号から第三号までに掲げる当該信託の受託者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)) イ 当該信託に係る信託契約書の写しで、その受託者の当該信託のものである旨を証する事項の記載のあるもの ロ イに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
3 報告金融機関等の営業所等の長は、特定取引を行う者から法第十条の五第三項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項が同項後段の規定により提示を受けた書類の内容と合致していることを確認しなければならない。
4 第十六条の二第四項及び第五項の規定は、令第六条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)において準用する令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。
5 第十六条の二第六項の規定は、法第十条の五第二項第一号の特定取引に係る契約を締結している者(内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者(その居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。)が同条第三項の規定により届出書を提出する場合について準用する。