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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第25条(配当等とみなす金額)

法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(同条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の同条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす。 一 当該法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併を除く。) 二 当該法人の分割型分割(法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割を除く。) 三 当該法人の株式分配(法人税法第二条第十二号の十五の三に規定する適格株式分配を除く。) 四 当該法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配をいう。)又は当該法人の解散による残余財産の分配 五 当該法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第五十七条の四第三項第一号から第三号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。) 六 当該法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、当該法人の出資の払戻し、当該法人からの社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は当該法人の株式若しくは出資を当該法人が取得することなく消滅させること。 七 当該法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした当該法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。) 2 合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。以下この項において同じ。)又は分割法人(同条第十二号の二に規定する分割法人をいう。以下この項において同じ。)が被合併法人(同条第十一号に規定する被合併法人をいう。)の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式(出資を含む。以下この項において同じ。)その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人(同条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。 3 第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 32

引用 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第3条 引用 租税特別措置法 第8の4条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第9の3条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の7条 (相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の10条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の12条 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の14の3条 (合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の14の4条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の2条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の3条 (確定申告を要しない配当所得等) 引用 租税特別措置法施行令 第4の6条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の6の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の2条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第224の3条 (株式等の譲渡の対価の受領者等の告知) 引用 所得税法 第225条 (支払調書及び支払通知書) 引用 所得税法施行令 第17条 (非永住者の課税所得の範囲) 引用 所得税法施行令 第61条 (所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等) 引用 所得税法施行令 第112条 (合併により取得した株式等の取得価額) 引用 所得税法施行令 第113条 (分割型分割により取得した株式等の取得価額) 引用 所得税法施行令 第113の2条 (株式分配により取得した株式等の取得価額) 引用 所得税法施行令 第114条 (資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額) 引用 所得税法施行令 第170条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例) 引用 所得税法施行令 第222の2条 (外国税額控除の対象とならない外国所得税の額) 引用 所得税法施行令 第281条 (国内にある資産の譲渡により生ずる所得) 引用 所得税法施行令 第345条 (交付金銭等の受領者の告知等) 引用 所得税法施行規則 第83条 (配当等の支払調書) 引用 所得税法施行規則 第90の3条 (交付金銭等の支払調書) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第7条 (租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第2条 (相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第8条 (最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税)