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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第57の4条(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)

居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の三(定義)に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式若しくは出資(当該株式交換完全親法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式の交付を受けた場合又はその旧株を発行した法人の行つた特定無対価株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつた株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう。)により当該旧株を有しないこととなつた場合には、第二十七条(事業所得)、第三十三条(譲渡所得)、第三十五条(雑所得)又は第五十九条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、これらの旧株の譲渡又は贈与がなかつたものとみなす。 2 居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人(以下この項において「株式移転完全親法人」という。)の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式移転完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該旧株の譲渡がなかつたものとみなす。 3 居住者が、各年において、その有する次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該有価証券の譲渡がなかつたものとみなす。 一 取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使 二 取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生 三 全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。) 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合の当該取得決議 四 新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使 五 取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいい、当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額で交付された当該新株予約権その他の政令で定めるものを除く。) 当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生 六 取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。)が付された新株予約権付社債 当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生 4 前三項の規定の適用がある場合における居住者が取得した有価証券の取得価額の計算その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 地方税法 第343条 (固定資産税の納税義務者等) 引用 租税特別措置法 第37の10条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の14の3条 (合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の14の4条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第19の3条 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の2条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の5条 (特定口座継続適用届出書等) 引用 租税特別措置法施行令 第25の11の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の13条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第25の13の8条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第25の14条 (合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の14の2条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の17条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第11の3条 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第25条 (配当等とみなす金額) 引用 所得税法 第60の2条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例) 引用 所得税法施行令 第17条 (非永住者の課税所得の範囲) 引用 所得税法施行令 第61条 (所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等) 引用 所得税法施行令 第167の7条 (株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)