阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号
第8条(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税)
商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第五条第一項の規定の適用を受ける株式会社(阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律(平成七年法律第四十二号)第二条に規定する株式会社に限る。)が、平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ二又は第二百九十三条ノ三の規定に基づきこれらの規定に規定する利益又は準備金の全部又は一部を資本に組み入れた場合には、当該資本に組み入れた金額(当該資本への組入れにより当該資本の額が千万円に達するまでの部分に相当する金額に限る。)のうち所得税法第二十五条第二項の規定により利益の配当の額とみなされる金額については、所得税を課さない。 この場合において、当該利益の配当の額とみなされる金額に係る配当所得(同法第二十四条第一項に規定する配当所得をいう。次条において同じ。)については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。