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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号

第9の6条(株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)

外国法人は、その支払を受ける第二条の二第一項に規定する株主等配当等(以下この条において「株主等配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の二の規定にかかわらず、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書(これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定による書類の添付があるものに限る。次項及び第五項において「条約届出書等」という。)に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類(第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下第七項までにおいて「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける株主等配当等が無記名株主等配当等(第二条の二第一項に規定する無記名株主等配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の特定規定の適用に係るものに限る。)が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細 二 その他参考となるべき事項 三 第一号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。) 2 外国法人で、その支払を受ける株主等配当等(無記名株主等配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象株主等配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象株主等配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた株主等配当等(当該株主等配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象株主等配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象株主等配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。 ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。 3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。 4 第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 5 外国法人で、その支払を受ける対象株主等配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定株主等配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定株主等配当等につき当該特定株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定株主等配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。 ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。 6 第三項及び第二条第三項の規定は、前項に規定する外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。 7 第一項の場合において、外国法人が第二条の二第九項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する株主等上場株式等配当等(第九項において「株主等上場株式等配当等」という。)につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該外国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条の二第九項に規定する特例届出書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第九項において「特典条項特例届出書等」という。)を提出することができる。 8 前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中「当該株主等配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象株主等配当等に係るものと同一であるもの」とあるのは「第二条の二第九項に規定する株主等上場株式等配当等」と、「同項」とあるのは「前項」と、「条約届出書等(」とあるのは「第七項に規定する特例届出書(」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第七項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第三項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第四項から第六項までの規定は適用しない。 9 第二条の二第十二項から第十七項までの規定は、株主等上場株式等配当等の支払を受ける外国法人が当該株主等上場株式等配当等につき第七項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について準用する。 この場合において、同条第十七項中「第一項又は第二項に規定する届出書」とあるのは「第九条の六第一項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第一項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。 10 法第三条第一項に規定する免税芸能外国法人は、その支払を受ける同項に規定する株主等所得(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一条の二第二項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項第十二号から第十六号までに掲げる書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。 11 外国法人は、その支払を受けた株主等配当等(第二条の二第一項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第七項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第八項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 12 外国法人は、その支払を受ける第三条の四第四項に規定する株主等償還差益(当該株主等償還差益に対する所得税の軽減又は免除を定める法第三条の三第二項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき法第三条の三第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第三条の四第四項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項又は同条第五項若しくは第六項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 13 外国法人は、その支払を受ける第四条第十二項に規定する株主等対価(以下この条において「株主等対価」という。)につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等対価に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとする場合(当該租税条約の特定規定が当該株主等対価につき一定の金額を超えないことを要件としている場合を除く。)には、第四条第十二項の規定にかかわらず、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者ごとに、同項又は同条第十三項に規定する届出書(これらの規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 14 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 15 外国法人は、株主等対価(第四条第十四項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同項の規定による所得税の還付を請求しようとする場合には、同条第十五項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 16 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 一 第一項の規定により提出する特典条項条約届出書等、第十一項若しくは第十二項の規定により提出する還付請求書、第十三項の規定により提出する特典条項条約届出書等又は前項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの特典条項条約届出書等又は還付請求書 二 第七項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は第九項において準用する第二条の二第十四項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 当該特典条項特例届出書等又は当該書面