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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第142条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

外国法人の各事業年度の前条第一号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を控除した金額とする。 2 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、前編第一章第一節第二款から第九款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第二十五条の二から第二十七条まで(受贈益等)、第三十三条第五項(資産の評価損)、第三十七条第二項(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)、第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)、第四十一条の二(分配時調整外国税相当額の損金不算入)、第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第五十七条第二項(欠損金の繰越し)(残余財産の確定に係る部分に限る。)、第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)、第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)及び第五款第五目(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)を除く。)及び第十二款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。 3 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。 一 第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用のうち第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。 二 第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用には、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するこれらの費用のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。 三 第二十二条第五項に規定する資本等取引には、恒久的施設を開設するための外国法人の本店等(第百三十八条第一項第一号に規定する本店等をいう。以下この号において同じ。)から恒久的施設への資金の供与又は恒久的施設から本店等への剰余金の送金その他これらに類する事実を含むものとする。 4 前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 36

準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第11条 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第19条 (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税) 準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3の2条 (配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 地方税法施行令 第20の2の15条 (単年度損益に係る寄附金の損金算入限度額) 引用 地方税法施行令 第21条 引用 地方税法施行令 第21の3条 (所得に係る寄附金の損金算入限度額) 引用 租税特別措置法 第66の4の3条 (外国法人の内部取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第68の3条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第27の12の6条 (生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の13条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の35条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第15条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 法人税法 第10条 引用 法人税法 第142の7条 (本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入) 引用 法人税法 第142の10条 引用 法人税法 第144の4条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 引用 法人税法 第144の13条 (欠損金の繰戻しによる還付) 引用 法人税法施行令 第9条 (利益積立金額) 引用 法人税法施行令 第14の7条 引用 法人税法施行令 第184条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 引用 法人税法施行令 第188条 (恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入) 引用 法人税法施行令 第190条 (恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益) 引用 法人税法施行令 第191条 引用 法人税法施行令 第194条 (控除限度額の計算) 引用 法人税法施行令 第195条 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額) 引用 法人税法施行令 第202条 (仮決算をした場合の中間申告) 引用 法人税法施行令 第206条 (欠損金の繰戻しによる還付) 引用 法人税法施行規則 第60の4条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 引用 法人税法施行規則 第60の11条 引用 法人税法施行規則 第61の2条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項) 引用 法人税法施行規則 第61の4条 (確定申告書の記載事項) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第4条 (配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第9の2条 (申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第9の3条 (株主等国内源泉所得に係る法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第9の4条 (相手国団体国内源泉所得に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)