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法人税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十二号

第60の11条

法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に係る事項については、第六十条の四(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の例による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし