HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
法人税法昭和四十年法律第三十四号

第33条

内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 2 内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 3 内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、第一項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 4 内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価損の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 5 前三項の内国法人がこれらの内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で政令で定めるものの株式又は出資を有する場合における当該株式又は出資及びこれらの規定の内国法人が通算法人である場合におけるこれらの内国法人が有する他の通算法人(第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資については、前三項の規定は、適用しない。 6 第一項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより減額された金額を損金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その減額がされなかつたものとみなす。 7 第四項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細(次項において「評価損明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合(第二十五条第三項(資産の評価益)に規定する資産につき同項に規定する評価益の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価益がある場合」という。)には、同条第六項に規定する評価益明細(次項において「評価益明細」という。)の記載及び同条第六項に規定する評価益関係書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。 8 税務署長は、評価損明細(評価益がある場合には、評価損明細又は評価益明細)の記載又は評価損関係書類(評価益がある場合には、評価損関係書類又は評価益関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。 9 前三項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 32

引用 租税特別措置法施行令 第25の20条 (適用対象金額の計算) 引用 租税特別措置法施行令 第39の15条 (適用対象金額の計算) 引用 租税特別措置法施行令 第39の24の3条 (社会保険診療報酬の所得の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の33の3条 (特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定等) 引用 法人税法 第25条 引用 法人税法 第39条 (第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等) 引用 法人税法 第59条 (会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入) 引用 法人税法 第61条 引用 法人税法 第61の3条 (売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等) 引用 法人税法 第142条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 引用 法人税法施行令 第33条 (棚卸資産の取得価額の特例) 引用 法人税法施行令 第48条 (減価償却資産の償却の方法) 引用 法人税法施行令 第68条 (資産の評価損の計上ができる事実) 引用 法人税法施行令 第68の2条 (再生計画認可の決定に準ずる事実等) 引用 法人税法施行令 第68の3条 (資産の評価損の計上ができない株式の発行法人等) 引用 法人税法施行令 第118の3条 引用 法人税法施行令 第118の6条 (短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等) 引用 法人税法施行令 第118の10条 (短期売買商品等の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等) 引用 法人税法施行令 第119の3条 (移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例) 引用 法人税法施行令 第119の4条 (評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例) 引用 法人税法施行令 第119の15条 (売買目的有価証券の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等) 引用 法人税法施行令 第122の2条 (外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算) 引用 法人税法施行令 第122の12条 引用 法人税法施行令 第123の8条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入) 引用 法人税法施行令 第131の8条 (損益通算の対象となる欠損金額の特例) 引用 法人税法施行令 第131の17条 (通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益) 引用 法人税法施行令 第131の19条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入) 引用 法人税法施行令 第184条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 引用 法人税法施行令 第190条 (恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益) 引用 法人税法施行規則 第22の2条 (資産の評価損の損金算入に関する書類) 引用 法人税法施行規則 第27の16の3条 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17条 (被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)