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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第61の3条(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)

内国法人が事業年度終了の時において有する有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、その時における評価額とする。 一 売買目的有価証券(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として政令で定めるものをいう。以下第三項までにおいて同じ。) 当該売買目的有価証券を時価法(事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該有価証券のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。) 二 売買目的外有価証券(売買目的有価証券以外の有価証券をいう。) 当該売買目的外有価証券を原価法(事業年度終了の時において有する有価証券(以下この号において「期末保有有価証券」という。)について、その時における帳簿価額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、政令で定めるところにより当該帳簿価額と当該償還金額との差額のうち当該事業年度に配分すべき金額を加算し、又は減算した金額)をもつて当該期末保有有価証券のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額 2 内国法人が事業年度終了の時において売買目的有価証券を有する場合には、当該売買目的有価証券に係る評価益(当該売買目的有価証券の時価評価金額が当該売買目的有価証券のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)又は評価損(当該売買目的有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、第二十五条第一項(資産の評価益の益金不算入)又は第三十三条第一項(資産の評価損の損金不算入)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。 3 内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に売買目的有価証券を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該売買目的有価証券に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第二十五条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。 4 第二項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 36

引用 租税特別措置法施行令 第25の22の3条 (部分適用対象金額の計算等) 引用 租税特別措置法施行令 第39の10の2条 引用 租税特別措置法施行令 第39の17の3条 (部分適用対象金額の計算等) 引用 租税特別措置法施行令 第39の33の3条 (特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の20条 (居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の11条 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例) 引用 法人税法 第61の6条 (繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ) 引用 法人税法 第61の7条 (時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上) 引用 法人税法 第61の8条 (外貨建取引の換算) 引用 法人税法 第61の9条 (外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等) 引用 法人税法 第61の10条 (為替予約差額の配分) 引用 法人税法 第142の8条 (恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益) 引用 法人税法施行令 第24の2条 (再生計画認可の決定に準ずる事実等) 引用 法人税法施行令 第68条 (資産の評価損の計上ができる事実) 引用 法人税法施行令 第113の3条 (特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用) 引用 法人税法施行令 第118の3条 引用 法人税法施行令 第119の2条 (有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法) 引用 法人税法施行令 第119の11条 (有価証券の区分変更等によるみなし譲渡) 引用 法人税法施行令 第119の12条 (売買目的有価証券の範囲) 引用 法人税法施行令 第119の13条 (売買目的有価証券の時価評価金額) 引用 法人税法施行令 第119の14条 (償還有価証券の帳簿価額の調整) 引用 法人税法施行令 第119の15条 (売買目的有価証券の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等) 引用 法人税法施行令 第121の6条 (時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等) 引用 法人税法施行令 第122の12条 引用 法人税法施行令 第123の2条 (合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額) 引用 法人税法施行令 第123の8条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入) 引用 法人税法施行令 第123の11条 (非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益) 引用 法人税法施行令 第131の15条 (通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益) 引用 法人税法施行令 第156の4条 (厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 法人税法施行令 第157条 (信託に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 法人税法施行令 第164条 (個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 法人税法施行令 第165条 (退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 法人税法施行令 第166条 (退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 法人税法施行令 第168条 (退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 法人税法施行令 第190条 (恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益) 引用 法人税法施行規則 第27の4条 (有価証券の空売り等)