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租税特別措置法施行令昭和三十二年政令第四十三号

第25の20条(適用対象金額の計算)

法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る同項第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る同項第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。 2 法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この項において同じ。)の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税に相当する税を除く。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第五項第二号及び第二十五条の二十二の二第二項第二号において同じ。)を除く。以下この項及び第二十五条の二十二の二第二項第三号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。 3 法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。 一 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社(以下この項において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額 二 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額 4 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額に当該適用対象金額に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係る調整金額を控除した残額をいう。 イ 前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額 ロ 当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額 二 出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。 5 法第四十条の四第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第七項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。 一 当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び同項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額 二 当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。) 6 前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。 7 第一項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の第四号に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。 ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。 8 その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

この条文が引く先 40

引用 租税特別措置法 第40の4条 引用 租税特別措置法 第43条 (特定船舶の特別償却) 引用 租税特別措置法 第65の7条 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の6条 引用 租税特別措置法施行令 第25の22条 (外国金融子会社等の範囲) 引用 租税特別措置法施行令 第39の15条 (適用対象金額の計算) 引用 租税特別措置法施行令 第42条 (所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第42の2条 (登記の税率が軽減される低炭素建築物の範囲) 引用 租税特別措置法施行令 第42の2の2条 (登記の税率が軽減される特定の増改築等がされた住宅用家屋の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第42の2の3条 (抵当権の設定登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲) 引用 租税特別措置法施行令 第42の3条 (マンション建替事業により取得する土地に関する権利のうち課税されるものの範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第42の4条 (登記の税率の軽減を受ける農業を営む者の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第42の4の2条 (登記の税率の軽減を受ける区域の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第42の5条 (勧告等によつてする登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法施行令 第42の6条 (登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第43条 (登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第43の2条 (登記の税率の軽減を受ける特定民間都市再生事業等の範囲) 引用 租税特別措置法施行令 第43の3条 (登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事業契約の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第43の4条 (登記の税率の軽減を受ける旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物の範囲) 引用 租税特別措置法施行令 第43の5条 (登記の免税を受ける建設線の範囲) 引用 租税特別措置法施行令 第44条 (登記の免税を受ける第一種鉄道事業者の範囲) 引用 租税特別措置法施行令 第44の2条 (自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税) 引用 租税特別措置法施行令 第44の3条 (自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税) 引用 租税特別措置法施行令 第45条 (指定物品の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第45の2条 (酒類等の外航船等への積込みの承認) 引用 租税特別措置法施行令 第45の3条 (酒類等の積換えの承認等) 引用 租税特別措置法施行令 第45の3の2条 (申告書の提出先の特例を適用しない物品の指定) 引用 租税特別措置法施行令 第45の4条 (外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等) 引用 租税特別措置法施行令 第46条 (海軍販売所等における免税物品の購入方法等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の2条 (個人事業者に係る中間申告等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第46の3条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出があつた場合の中間申告に関する特例) 引用 租税特別措置法施行令 第46の4条 (カジノ業務収入の割合が僅少である場合) 引用 租税特別措置法施行令 第46の5条 (法人課税信託等の受託者に関する通則) 引用 租税特別措置法施行令 第46の6条 (相続等があつた場合における前年度課税移出数量等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の7条 (完全支配関係) 引用 租税特別措置法施行令 第46の7の2条 (承認酒類製造者の承認に関する事項等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8条 (別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例の手続等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8の2条 (輸出酒類販売場における免税販売手続等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8の3条 (輸出酒類販売場における保存書類等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8の4条 (輸出酒類販売場の許可に関する手続等)