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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第22条

内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。 3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額 三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの 4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。 5 第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 租税特別措置法 第42の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第67の18条 (国外所得金額の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第36条 引用 租税特別措置法施行令 第37条 引用 租税特別措置法施行令 第39の33の3条 (特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第30条 (特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例) 引用 法人税法 第26条 (還付金等の益金不算入) 引用 法人税法 第29条 (棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 引用 法人税法 第31条 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 引用 法人税法 第32条 (繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 引用 法人税法 第53条 引用 法人税法 第55条 引用 法人税法 第142条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 引用 法人税法施行令 第111の4条 引用 法人税法施行令 第141の3条 (国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算) 引用 法人税法施行令 第141の8条 (その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算) 引用 法人税法施行令 第184条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 引用 法人税法施行令 第193条 (国外所得金額) 引用 投資法人の計算に関する規則 第18の2条 (買換特例圧縮積立金)