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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令昭和二十八年政令第四百七号

第25条

法人税法第六条の規定は、法人の奄美群島における同条に規定する所得については、当該法人の昭和二十九年一月一日以後開始した事業又は増設した設備から生じた所得につき適用する。 2 奄美群島に本店又は主たる事務所を有する法人に係る法人税法第十三条の規定の適用については、同条中「昭和二十五年四月一日」とあるのは、「昭和二十七年九月一日」とする。 3 昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度分の法人税に係る法人税法第十九条第一項の規定の適用については、当該事業年度の直前の事業年度分の法人税として奄美群島法人税法の規定により納付した、又は納付すべきことが確定した税額は、同項に規定する前事業年度分の法人税として納付した、又は納付すべきことが確定した税額とみなす。 4 奄美群島に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第一条の規定に該当することとなつた法人に係る同法第二十五条第三項の規定の適用については、当該法人の昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度開始の日が同年三月十五日以前の日であるときは、その事業年度については、同項中「事業年度開始の日の前日」とあるのは、「昭和二十九年三月十五日」とする。 5 奄美群島に本店若しくは主たる事務所を有する法人又は奄美群島に資産若しくは事業を有する法人で内地に本店若しくは主たる事務所を有しないものが法人税法の規定により昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度分の法人税について青色申告書の提出の承認を受けた場合において、当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度において生じた損金で奄美群島法人税法第十一条第五項の規定により損金に算入されなかつたものがあるときは、当該損金が生じた事業年度終了の日の翌日から三年以内の日を含む各事業年度分の法人税については、当該損金の金額を当該法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた損金とみなして法人税法第九条第五項の規定を適用する。 この場合において、同項但書中「当該損金の生じた事業年度」とあるのは、「昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度」とする。 6 前項に規定する法人が、内地に資産又は事業を有し、且つ、昭和二十八年十二月三十一日を含む事業年度分以前の法人税について青色申告書の提出を承認を受けている場合であつて、当該資産又は事業につき生じた法人税法第九条第五項に規定する損金があるときは、前項の規定にかかわらず、同法第九条第五項の規定の適用について必要な事項は、大蔵省令で定めるものとする。 7 第二十一条第二項の規定は、法人税法の適用について準用する。 この場合において、同項中「奄美群島所得税法」とあるのは「奄美群島法人税法」と、「所得税法の相当規定」とあるのは「法人税法の相当規定」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし