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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号

第38条(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例)

道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合において、第三十六条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)に規定する課税上の取扱いに関する申立て(以下第四十条までにおいて「課税上の取扱いに関する申立て」という。)を行つたと認められるときは、当該法人(次条第一項から第三項までにおいて「対象法人」という。)の申請に基づき、その適用に係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(地方税法第二十三条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。)に基づいて地方税法第五十三条第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二十三条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法第五十三条第三十五項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が地方税法第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。 ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割(同法第七十二条第三号に掲げる所得割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額若しくは付加価値割(同法第七十二条第一号に掲げる付加価値割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。 2 地方税法第五十五条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十五条の二第二項 前項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第一項 第五十五条の二第五項 第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する期間をいい、同項 3 市町村長は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認められるときは、当該法人の申請に基づき、その適用に係る同法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて地方税法第三百二十一条の八第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市町村長が同法第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法第三百二十一条の八第三十五項又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて市町村長が地方税法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。 ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。 4 地方税法第三百二十一条の十一の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三百二十一条の十一の二第二項 前項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第三項 第三百二十一条の十一の二第五項 第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する期間をいい、同項 5 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認められるときは、当該法人(次条第六項から第八項までにおいて「対象法人」という。)の申請に基づき、その適用に係る同法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を限度として、同法第七十二条の三十一第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。 ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額に基づいて地方税法第五十三条第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。 6 地方税法第七十二条の三十九の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七十二条の三十九の二第二項 前項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第五項 第七十二条の三十九の二第五項 第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する期間をいい、同項

この条文が引く先 19

準用 地方税法 第55の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予) 準用 租税特別措置法 第67の18条 (国外所得金額の計算の特例) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第36条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) 引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第53条 (法人の道府県民税の申告納付) 引用 地方税法 第55条 (法人の道府県民税の更正及び決定) 引用 地方税法 第72条 (事業税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第72の31条 (法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付) 引用 地方税法 第72の39条 (法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準とする所得割の更正及び決定) 引用 地方税法 第292条 (市町村民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第321の8条 (法人の市町村民税の申告納付) 引用 地方税法 第321の11条 (法人の市町村民税の更正及び決定) 引用 租税特別措置法 第66の4条 (国外関連者との取引に係る課税の特例) 引用 国税通則法 第26条 (再更正) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第32条 (国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第38条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第40条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等) 引用 法人税法 第69条 (外国税額の控除) 引用 法人税法 第138条 (国内源泉所得)

この条文を準用・引用する条文 12

準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第4条 (法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第40条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第42条 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第33条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第20条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第5条 (相互主義) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第30条 (特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第35条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第38条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第32条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第18条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第19条 (法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)