外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号
第35条(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)
法人と当該法人に係る租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者(外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第一項及び第三十八条において「特定国外関連者」という。)との間の国外関連取引(同法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。以下この条、次条第一項及び第三十八条において同じ。)につき同法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合において、当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同法第六十六条の四第一項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で、当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が当該独立企業間価格に相当する金額に基づき当該特定国外関連者に係る当該外国の租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に付さないこととした国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金に相当する金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官の確認があつた場合における当該期間に相当する期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。