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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成二十八年総務省・財務省令第五号

第16条(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)

租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十二条の十の二の規定は、令第三十条第三項において準用する租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十二の二第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一号 法第六十六条の四の二第一項の申立てをした 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十六条第一項の外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた 第二号 施行令第三十九条の十二の二第一項第一号 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十条第一項第一号 前号の申立てに係る同条第三十一項に規定する条約相手国等(次号において「条約相手国等」という。)との間の租税条約(法人税法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。次号において同じ。)に規定する協議の対象 外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第三十五条に規定する特定国外関連者をいう。以下同じ。)との間の国外関連取引(法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。以下同じ。)に係るもの 第三号 施行令第三十九条の十二の二第一項第三号 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十条第一項第三号 第一号の申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象 外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引に係るもの 第四号 施行令 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十条第三項において準用する施行令

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なし