外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号
第36条(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者が当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関に対し当該国外関連取引に係る当該外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認めるときは、国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等は、その適用に係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る国税通則法第六十九条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該法人の申請に基づき、その納期限(同法第三十七条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく更正があつた日(同項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その納税を猶予することができる。 ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額及び地方法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 前項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項 第四項 租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) 租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の 第五項第二号 第一項の協議 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の国税庁長官の確認 第六項 又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 又は」とあるのは「納税の猶予(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) 及び納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 及び納税の猶予(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) 納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) 租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の 外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の 、租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 、外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) 又は租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 又は外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) 租税特別措置法第六十六条の四の二第一項」 外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項」 。)又は租税特別措置法 。)又は外国居住者等所得相互免除法第三十六条第二項において準用する租税特別措置法 第七項 第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項に規定する期間をいい、同項