外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成二十八年総務省・財務省令第五号
第17条(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)
租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二の規定は、令第三十一条第二項において準用する租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一号 法第六十六条の四の二第一項の申立てをした 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十七条第一項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた 第二号 施行令第三十九条の十二の二第一項第一号 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十一条第一項において準用する外国居住者等所得相互免除法施行令第三十条第一項第一号 第六十六条の四第二十七項第一号 第四十条の三の三第二十二項第一号若しくは法第六十六条の四の三第十四項において準用する法第六十六条の四第二十七項第一号又は法第四十一条の十九の五第十三項において準用する法第四十条の三の三第二十二項第一号若しくは法第六十七条の十八第十三項において準用する法第六十六条の四第二十七項第一号 法人税の 所得税の額又は法人税の 前号の申立てに係る同条第三十一項に規定する条約相手国等(次号において「条約相手国等」という。)との間の租税条約(法人税法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。次号において同じ。)に規定する協議の対象 外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。以下同じ。)との間の所得税法第百六十一条第一項第一号若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引又は居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等若しくは内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。以下同じ。)との間の所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引に係るもの 第三号 施行令第三十九条の十二の二第一項第三号 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第一項において準用する外国居住者等所得相互免除法施行令第三十条第一項第三号 第六十六条の四第二十七項第三号 第六十六条の四の三第十四項において準用する法第六十六条の四第二十七項第三号又は法第六十七条の十八第十三項において準用する法第六十六条の四第二十七項第三号 第一号の申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象 外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引又は内国法人の同法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等との間の同号に規定する内部取引に係るもの 第四号 施行令 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第二項において準用する施行令