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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令昭和三十七年政令第二百二十七号

第30条(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)

法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 一 法第三十六条第一項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用に係る更正決定(同条第二十七項第一号に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(同号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額 二 更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額 三 法第三十六条第一項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用に係る更正決定(同条第二十七項第三号に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(同号において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額 四 更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額 2 法第三十六条第一項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 一 法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合 二 法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。 3 租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十六条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三項 法第六十六条の四の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項 申立てをした 外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた 第四項 法第六十六条の四の二第一項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の 租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)