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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第69条(加算税の税目)

過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。

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なし

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引用 相続税法 第36条 (相続税についての更正、決定等の期間制限の特則) 引用 相続税法 第37条 (贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則) 引用 地方税法施行令 第35の13条 (貨物割に係る納付委託適状) 引用 租税特別措置法 第40の3の3条 (非居住者の内部取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第40の3の4条 (内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 引用 租税特別措置法 第66の4条 (国外関連者との取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の4の2条 (国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 引用 租税特別措置法施行令 第25の18の4条 (内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等) 引用 租税特別措置法施行令 第39の12の2条 (国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等) 引用 国税通則法 第32条 (賦課決定) 引用 国税通則法 第33条 (賦課決定の所轄庁等) 引用 国税通則法 第43条 (国税の徴収の所轄庁) 引用 国税通則法 第46条 (納税の猶予の要件等) 引用 国税通則法 第65条 (過少申告加算税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第36条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) 引用 国税通則法施行令 第23条 (還付金等の充当適状) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第30条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第63条 (復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等) 引用 地方法人税法 第26条 (更正等の期間制限の特例等) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第43条 (防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)