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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第32条(賦課決定)

税務署長は、賦課課税方式による国税については、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 一 課税標準申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと同じであるとき。 納付すべき税額 二 課税標準申告書を提出すべきものとされている国税につき当該申告書の提出がないとき、又は当該申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと異なるとき。 課税標準及び納付すべき税額 三 課税標準申告書の提出を要しないとき。 課税標準(第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税及び過怠税については、その計算の基礎となる税額。以下この条において同じ。)及び納付すべき税額 2 税務署長は、前項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準(前項第一号に掲げる場合にあつては、同号の課税標準申告書に記載された課税標準)又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る課税標準及び納付すべき税額を変更する決定をする。 3 第一項の規定による決定は、税務署長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書(第一項第一号に掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行なう。 4 第二項の規定による決定は、税務署長が次に掲げる事項を記載した賦課決定通知書を送達して行なう。 一 その決定前の課税標準及び納付すべき税額 二 その決定後の課税標準及び納付すべき税額 三 その決定前の納付すべき税額がその決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する納付すべき税額 5 第二十七条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)、第二十八条第三項後段(決定通知書の附記事項)及び第二十九条(更正等の効力)の規定は、第一項又は第二項の規定による決定(以下「賦課決定」という。)について準用する。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第6条 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例) 準用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第43条 (防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等) 引用 相続税法 第34条 (連帯納付の義務等) 引用 相続税法 第36条 (相続税についての更正、決定等の期間制限の特則) 引用 相続税法 第37条 (贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第7条 (郵便物の内国消費税の納付等) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第17の2条 (還付加算金の計算期間の特例) 引用 租税特別措置法 第40の3の3条 (非居住者の内部取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の4条 (国外関連者との取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8の7条 (税関長の権限の委任) 引用 国税通則法施行令 第6の2条 (口頭による賦課決定の手続) 引用 国税通則法施行規則 第1条 (交付送達の手続) 引用 印紙税法 第20条 (印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収) 引用 消費税法 第56条 (前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例) 引用 消費税法施行令 第18の6条 (税関長の権限の委任) 引用 消費税法施行令 第49条 (課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第12条 (死亡した者に係る修正申告等の場合の国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における国外財産調書等の取扱い) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第14条 (国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第17条 (財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項) 引用 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第5条 (他の国税に関する法律の規定の適用) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第63条 (復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等) 引用 地方法人税法 第26条 (更正等の期間制限の特例等)