電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則平成十年大蔵省令第四十三号
第5条(他の国税に関する法律の規定の適用)
法第八条第四項に規定する財務省令で定める国税関係帳簿は、同項に規定する修正申告等(以下この項及び次項において「修正申告等」という。)の基因となる事項に係る所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第五十八条第一項(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿(財務大臣の定める取引に関する事項の記載に係るものに限る。)、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿(手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項、売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)その他債権に関する事項(当座預金の預入れ及び引出しに関する事項を除く。)、買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)その他債務に関する事項、法人税法第二条第二十一号(定義)に規定する有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項、同条第二十三号に規定する減価償却資産に関する事項、同条第二十四号に規定する繰延資産に関する事項、売上げ(加工その他の役務の給付その他売上げと同様の性質を有するものを含む。)その他収入に関する事項及び仕入れその他経費(賃金、給料手当、法定福利費及び厚生費を除く。)に関する事項の記載に係るものに限る。)又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十条第七項(仕入れに係る消費税額の控除)、第三十八条第二項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)、第三十八条の二第二項(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)及び第五十八条(帳簿の備付け等)に規定する帳簿(保存義務者が、あらかじめ、これらの帳簿(以下この項及び次項において「特例国税関係帳簿」という。)に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に関し修正申告等があった場合には法第八条第四項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を納税地等の所轄税務署長(当該修正申告等の基因となる事項に係る当該特例国税関係帳簿が、消費税法第三十条第七項に規定する帳簿(同条第八項第三号に掲げるものに限る。)及び同法第五十八条に規定する帳簿(同条に規定する課税貨物の同法第二条第一項第二号(定義)に規定する保税地域からの引取りに関する事項の記録に係るものに限る。)である場合にあっては、納税地等の所轄税関長。次項及び第三項において「所轄税務署長等」という。)に提出している場合における当該特例国税関係帳簿に限る。)とする。 一 届出に係る特例国税関係帳簿の種類 二 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地) 三 届出に係る特例国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該特例国税関係帳簿の備付け及び保存に代える日 四 その他参考となるべき事項
2 前項の保存義務者は、特例国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に関し修正申告等があった場合において法第八条第四項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。 この場合において、当該届出書の提出があったときは、その提出があった日の属する課税期間以後の課税期間については、前項の届出書は、その効力を失う。 一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地) 二 前項の届出書を提出した年月日 三 その他参考となるべき事項
3 第一項の保存義務者は、同項の届出書に記載した事項の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。 一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地) 二 第一項の届出書を提出した年月日 三 変更をしようとする事項及び当該変更の内容 四 その他参考となるべき事項
4 第二条第十項の規定は、前三項の届出書の提出について準用する。
5 法第八条第四項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる保存義務者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 一 法第八条第四項第一号に規定する保存義務者 次に掲げる要件(当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、ハ((2)及び(3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。) イ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。 (1) 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。 (2) 当該国税関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること。 ロ 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と関連国税関係帳簿(当該国税関係帳簿に関連する第二条国税関係帳簿(法第二条第二号に規定する国税関係帳簿をいう。)をいう。ロにおいて同じ。)の記録事項(当該関連国税関係帳簿が、法第四条第一項の規定により当該関連国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関連国税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第五条第一項若しくは第三項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関連国税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。 ハ 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。 (1) 取引年月日、取引金額及び取引先((2)及び(3)において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。 (2) 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。 (3) 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。 二 法第八条第四項第二号に規定する保存義務者 次に掲げる要件 イ 前号に定める要件 ロ 第三条第一項第一号ロ(1)の電磁的記録に、前号イ(1)及び(2)に規定する事実及び内容に係るものが含まれていること。 ハ 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、国税関係帳簿の種類及び取引年月日その他の日付を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。 ニ 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。 ホ 当該国税関係帳簿の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の初日から当該国税関係帳簿に係る国税の国税通則法第二条第七号(定義)に規定する法定申告期限(当該法定申告期限のない国税に係る国税関係帳簿については、当該国税の同条第八号に規定する法定納期限)後三年を経過する日までの間(当該保存義務者が当該国税関係帳簿に係る国税の納税者でない場合には、当該保存義務者が当該納税者であるとした場合における当該期間に相当する期間)、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて第二条第二項第二号及び前号ハに掲げる要件(当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ((2)及び(3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従って当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号ハに規定する機能(当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(1)に掲げる要件を満たす機能)に相当するものに限る。)を確保しておくこと。
6 法第八条第五項の規定の適用がある場合における国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十二条第一項(審査請求に係る書類の提出先)の規定の適用については、同項ただし書中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「)の重加算税」とあるのは「)又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第八条第五項(法第六十八条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の重加算税」とする。
7 法第八条第五項の規定の適用がある場合における相続税法施行規則(昭和二十五年大蔵省令第十七号)附則第七項(事業が適正に行われていると認められる場合)の規定の適用については、同項第三号中「重加算税)の」とあるのは「重加算税)若しくは電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。以下この号において「電子帳簿保存法」という。)第八条第五項(国税通則法第六十八条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の」と、「。)の」とあるのは「。)若しくは電子帳簿保存法第八条第五項(国税通則法第六十八条第三項の重加算税に係る部分に限る。)の」とする。
8 法第八条第四項又は第五項の規定の適用がある場合における過少申告加算税又は重加算税に係る国税通則法第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書には、当該過少申告加算税又は重加算税について法第八条第四項又は第五項の規定の適用がある旨を付記するものとする。