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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則平成十年大蔵省令第四十三号

第1条(定義)

この省令において「国税」、「国税関係帳簿書類」、「電磁的記録」、「保存義務者」、「電子取引」又は「電子計算機出力マイクロフィルム」とは、それぞれ電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条に規定する国税、国税関係帳簿書類、電磁的記録、保存義務者、電子取引又は電子計算機出力マイクロフィルムをいう。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。 二 納税地等 保存義務者が、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第五号(定義)に規定する納税者をいう。以下この号及び第五条第五項第二号ホにおいて同じ。)である場合には当該国税の納税地をいい、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者でない場合には当該国税関係帳簿書類に係る対応業務(国税に関する法律の規定により業務に関して国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている場合における当該業務をいう。)を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし