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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第28条(更正又は決定の手続)

第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定(以下「更正又は決定」という。)は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。 2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。 一 その更正前の課税標準等及び税額等 二 その更正後の課税標準等及び税額等 三 その更正に係る次に掲げる金額 イ その更正前の納付すべき税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額 ロ その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額 ハ 純損失の繰戻し等による還付金額に係る第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額 ニ その更正前の納付すべき税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額 ホ その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額 3 決定通知書には、その決定に係る課税標準等及び税額等を記載しなければならない。 この場合において、その決定が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 33

準用 国税通則法 第32条 (賦課決定) 引用 相続税法 第34条 (連帯納付の義務等) 引用 相続税法 第51条 (延滞税の特則) 引用 相続税法施行令 第10条 (還付すべき税額の充当の順序等) 引用 地方税法施行令 第35の13条 (貨物割に係る納付委託適状) 引用 租税特別措置法 第39条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第42の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の14条 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) 引用 租税特別措置法 第60条 引用 租税特別措置法 第61条 引用 租税特別措置法 第61の4条 (交際費等の損金不算入) 引用 租税特別措置法 第66の13条 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の13条 (特定口座継続適用届出書の記載事項等) 引用 国税通則法 第30条 (更正又は決定の所轄庁) 引用 国税通則法 第35条 (申告納税方式による国税等の納付) 引用 所得税法 第154条 (更正又は決定をすべき事項に関する特例) 引用 所得税法 第155条 (青色申告書に係る更正) 引用 法人税法 第64の5条 (損益通算) 引用 法人税法 第64の7条 (欠損金の通算) 引用 法人税法 第66条 (各事業年度の所得に対する法人税の税率) 引用 法人税法 第69条 (外国税額の控除) 引用 法人税法 第129条 (更正に関する特例) 引用 法人税法 第130条 (青色申告書等に係る更正) 引用 消費税法施行令 第49条 (課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12条 (平成二十二年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第43条 (平成二十二年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等) 引用 地方法人税法 第12条 (外国税額の控除) 引用 地方法人税法 第25条 (更正に関する特例) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第13条 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第16条 (外国税額の控除) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第35条 (更正に関する特例) 引用 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律施行令 第8条 (令和五年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等) 引用 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律施行令 第10条 (令和五年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)