令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律施行令令和六年政令第三十三号
第10条(令和五年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
令和五年分の所得税について法第七条第一項の規定の適用を受けようとする者が、前条に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、令和六年能登半島地震災害による被害を受けたことにより、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に令和六年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第八条第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
2 令和五年分の所得税について法第七条第一項の規定の適用を受けるために国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をした者が、同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第七条第一項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、令和六年能登半島地震災害による被害を受けたことにより、当該更正の請求に係る前条に規定する更正請求書の提出前に令和六年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第八条第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
3 第八条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定の適用がある場合について準用する。
4 令和五年分の所得税について法第七条第一項の規定の適用を受けようとする第一項に規定する確定申告書若しくは修正申告書又は第二項に規定する更正請求書(同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)を提出した者は、その提出の日以後に、同条第一項の令和六年能登半島地震災害による被害を令和六年に受けたものとして災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第五条(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を提出することはできない。