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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令平成九年政令第三百六十三号

第12条(死亡した者に係る修正申告等の場合の国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における国外財産調書等の取扱い)

法第六条第一項に規定する国外財産に係る所得税につき所得税法第百二十四条又は第百二十五条の規定の適用があり、かつ、当該国外財産につき国外財産調書を提出しないで死亡したことにより法第五条第一項ただし書の規定の適用がある場合において、その死亡した者に係る修正申告等があったときにおける法第六条の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 法第六条第二項第一号に定める国外財産調書は、当該死亡した者の死亡した日の属する年の前々年分の国外財産調書とする。 二 法第六条第四項第一号に定める国外財産調書は、当該死亡した者の死亡した日の属する年の前々年分の国外財産調書(当該修正申告等の基因となる法第五条第二項に規定する相続国外財産で相続開始年(同項に規定する相続開始年をいう。以下この号において同じ。)に取得したものにあっては、相続開始年の年分の国外財産調書を除く。)とする。 2 法第六条第一項又は第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定及び国税通則法第六十八条第一項、第二項又は第四項の規定の適用があり、同条第一項、第二項又は第四項の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、同法第六十五条又は第六十六条の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき事実(法第六条第一項又は第三項の規定の適用がある国外財産に係る事実を含む。)で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額は、過少申告加算税等基礎税額から当該隠蔽し、又は仮装されていない事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額を控除した税額とする。 3 前二項に定めるもののほか、法第六条第一項又は第三項の規定の適用がある場合における国税通則法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書の記載事項その他過少申告加算税又は無申告加算税の特例に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。