国税通則法昭和三十七年法律第六十六号 第27条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定) 前三条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。