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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第27条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)

前三条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。

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なし

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