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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令昭和三十七年政令第二百二十七号

第31条(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)

第二十九条の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十五条の規定を適用する場合について、前条第一項及び第二項の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十九条第一項 第三十五条 第三十七条第一項において準用する法第三十五条 第二十九条第二項 第三十五条 第三十七条第一項において準用する法第三十五条 法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項 所得税に係る延滞税又は法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項若しくは第六十七条の十八第一項 納付すべき法人税の 納付すべき所得税の額又は法人税の から同項 からこれら 、同項 、租税特別措置法第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項 前条第一項 第三十六条第一項に規定する法人税の額及び 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項に規定する所得税の額又は法人税の額及び 当該法人税 当該所得税の額又は法人税 前条第一項第一号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項 第六十六条の四第一項 第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項又は第四十一条の十九の五第一項若しくは第六十七条の十八第一項 同条第二十七項第一号 同法第四十条の三の三第二十二項第一号若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号若しくは同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号 法人税の額( 所得税の額又は法人税の額( 更正決定に係る法人税の額 更正決定に係る所得税の額又は法人税の額 法人税の額に 所得税の額又は法人税の額に 猶予対象以外の法人税の額 猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額 前条第一項第二号 更正決定に係る法人税の額 更正決定に係る所得税の額又は法人税の額 猶予対象以外の法人税の額 猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額 前条第一項第三号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項 第六十六条の四第一項 第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項 同条第二十七項第三号 同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号又は同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号 前条第二項 第三十六条第一項に規定する確認 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項に規定する確認 前条第二項第一号 法人税 所得税又は法人税 前条第二項第二号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項 法人税の額及び 所得税の額又は法人税の額及び 2 租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十七条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三項 法第六十六条の四の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項 申立てをした 外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた 第三項第一号 法人の 個人の氏名及び納税地又は法人の 第三項第二号 法人税 所得税の年分、納期限及び金額又は法人税 第四項 法第六十六条の四の二第一項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の 受けた 受けた所得税又は 租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)

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準用 租税特別措置法 第41の19条 (特定の基準所得金額の課税の特例) 準用 租税特別措置法 第67の18条 (国外所得金額の計算の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第39の12条 (国外関連者との取引に係る課税の特例) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第35条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第36条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第37条 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第29条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第35条 (国際運輸業に係る所得の範囲) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第36条 (外国の指定等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第37条 (外国の居住者たる個人又は法人) 引用 租税特別措置法 第40の3条 (物納による譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法 第66の4条 (国外関連者との取引に係る課税の特例)