外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令昭和三十七年政令第二百二十七号
第33条(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
法第四十条第一項において準用する地方税法第四十四条の二の規定による徴収の猶予を受けた個人の道府県民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第四十四条の二」とあるのは、「第四十四条の二(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第一項において準用する場合を含む。)」とする。
2 前条第四項の規定は、法第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四項 第三十八条第三項 第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項 第四項第一号 法人税 所得税 第四項第二号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項 法人税の額及び地方法人税の額 所得税の額
3 法第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項の規定による徴収の猶予を受けた個人の市町村民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第二項において準用する同法第三十八条第三項」とする。
4 地方税法施行令第四十八条の九の十九第二項及び第三項の規定は、法第四十条第三項において準用する地方税法第三百二十一条の七の十三第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第四十八条の九の十九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 法第三百二十一条の七の十三第二項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第三項において準用する法第三百二十一条の七の十三第二項 第三項 法第三百二十一条の七の十三第一項の 外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の 同項の申立て 同条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て 第三項第二号 法第三百二十一条の七の十三第一項 外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項
5 前条第八項の規定は、法第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第八項 第三十八条第五項 第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項 第八項第一号 法人税 所得税 第八項第二号 第三十六条第一項 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項 法人税の額及び地方法人税の額 所得税の額
6 法第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項の規定による徴収の猶予を受けた個人の事業税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第五項において準用する同法第三十八条第五項」とする。
7 地方税法施行令第三十五条の四の二第二項及び第三項の規定は、法第四十条第六項において準用する地方税法第七十二条の五十七の二第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十五条の四の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 法第七十二条の五十七の二第二項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第六項において準用する法第七十二条の五十七の二第二項 第三項 法第七十二条の五十七の二第一項の 外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の 同項の申立て 同条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て 第三項第二号 法第七十二条の五十七の二第一項 外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項