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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第321の7条(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第三百二十条の納期があるときはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がないときは直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。 2 前条第一項の規定により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)には、当該過納又は誤納に係る税額は、第十七条の規定の例により当該納税者に還付しなければならない。 この場合において、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき税額は、第十七条の二の二第一項第二号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第三項、第六項及び第七項の規定を適用することができるものとし、当該特別徴収義務者について第十七条から第十七条の二の二までの規定の適用はないものとする。

この条文を準用・引用する条文 37

準用 地方税法 第321の7の10条 (年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ) 準用 地方税法 第321の7の11条 (市町村長と年金保険者との間における通知の方法) 準用 地方税法 第324条 (市町村民税の脱税に関する罪) 準用 地方税法 第326条 (納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金) 準用 地方税法施行令 第48の9の14条 (特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位) 準用 地方税法施行令 第48の9の16条 (年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い) 準用 地方税法施行令 第48の9の18条 (年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例) 準用 地方税法施行規則 第9の25条 (市町村の特別徴収の通知) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第40条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第33条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等) 準用 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第23条 (脱税に関する罪) 引用 地方税法 第14の9条 (法定納期限等以前に設定された質権の優先) 引用 地方税法 第44の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の道府県民税の徴収猶予) 引用 地方税法 第292条 (市町村民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第317の6条 (給与支払報告書等の提出義務) 引用 地方税法 第319条 (個人の市町村民税の徴収の方法等) 引用 地方税法 第319の2条 (個人の市町村民税の普通徴収の手続) 引用 地方税法 第321の3条 (給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収) 引用 地方税法 第321の4条 (給与所得に係る特別徴収義務者の指定等) 引用 地方税法 第321の7の3条 (年金保険者による市町村長に対する通知) 引用 地方税法 第321の7の4条 (年金保険者の特別徴収義務) 引用 地方税法 第321の7の5条 (年金所得に係る特別徴収税額の通知等) 引用 地方税法 第321の7の7条 (年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等) 引用 地方税法 第321の7の8条 (年金所得に係る仮特別徴収税額等) 引用 地方税法 第321の7の9条 (特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合の取扱い) 引用 地方税法 第321の7の12条 (政令への委任) 引用 地方税法 第747の2条 (地方税関係申告等の特例) 引用 地方税法 第762条 (用語の意義) 引用 地方税法施行令 第48の9の13条 (特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等) 引用 地方税法施行令 第48の9の15条 (年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い) 引用 地方税法施行令 第48の9の17条 (市町村長と年金保険者との間における通知の方法等) 引用 地方税法施行令 第48の9の19条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等) 引用 地方税法施行規則 第9の26条 (市町村と年金保険者との間における通知の方法) 引用 地方税法施行規則 第10の2の3条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請書類) 引用 地方税法施行規則 第10の2の4条 (法第三百二十一条の七の十四に規定する国税庁長官の通知) 引用 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第10条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における徴収猶予) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第50条