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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第762条(用語の意義)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 イ この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「地方税関係法令」という。)の規定に基づき地方団体の長又は総務大臣に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。) ロ 地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。) 二 機構処理税務事務 機構が処理する次に掲げる事務をいう。 イ 地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務 ロ 次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務 (1) 第五十三条第六十五項及び第六十八項、第七十二条の三十二第一項及び第四項、第七十二条の八十九の二第一項及び第三項、第三百十七条の六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第六項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百二十一条の四第七項、第八項及び第十一項、第三百二十一条の七の十一並びに第三百二十一条の八第六十二項及び第六十五項の規定 (2) 第七百四十七条の二から第七百四十七条の五までの規定 (3) 第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二までの規定 (4) この法律(この章を除く。)に基づく命令の規定 三 機構処理税務情報 機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 地方税法施行規則 第9の22条 (法第三百二十一条の四第七項、第八項、第九項及び第十一項に規定する総務省令で定める方法) 引用 地方税法 第20の5の2条 (災害等による期限の延長) 引用 地方税法 第53条 (法人の道府県民税の申告納付) 引用 地方税法 第72の32条 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告) 引用 地方税法 第72の89の2条 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告の特例) 引用 地方税法 第177の12条 (種別割の徴収の方法の特例) 引用 地方税法 第317の6条 (給与支払報告書等の提出義務) 引用 地方税法 第321の4条 (給与所得に係る特別徴収義務者の指定等) 引用 地方税法 第321の8条 (法人の市町村民税の申告納付) 引用 地方税法 第747の2条 (地方税関係申告等の特例) 引用 地方税法 第747の3条 引用 地方税法 第747の4条 (地方税関係通知の特例) 引用 地方税法 第747の5条 引用 地方税法 第790の2条 (総務大臣への報告) 引用 地方税法施行令 第57の5条 (特定徴収金の収納) 引用 地方税法施行令 第62条 (電子計算機処理に伴う措置) 引用 地方税法施行規則 第24の39条 (書面等地方税関係申告等及び書面等以外地方税関係申告等) 引用 地方税法施行規則 第31の3条 (法第七百八十三条第二項の総務省令で定める事項) 引用 地方税法施行規則 第31の4条 (法第七百八十五条第一項の機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項) 引用 地方税法施行規則 第31の5条 (帳簿の記載事項)