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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第747の6条(特定徴収金の収納の特例)

地方団体は、特定徴収金の収納の事務については、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。 2 前項の「特定徴収金」とは、地方税に係る地方団体の徴収金のうち、納税義務者又は特別徴収義務者が総務省令で定める方法により納付し、又は納入するものをいう。 3 機構は、第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金(以下この章において「特定徴収金」という。)の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより、特定金融機関等(第二十条の十一の二に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確実に遂行することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものをいう。)に委託することができる。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 地方税法 第786条 (機構処理税務情報の安全確保) 引用 地方税法 第20の5の2条 (災害等による期限の延長) 引用 地方税法 第747の13条 (政令への委任) 引用 地方税法 第762条 (用語の意義) 引用 地方税法 第788条 (機構の役員又は職員等の秘密保持義務) 引用 地方税法 第790の2条 (総務大臣への報告) 引用 地方税法施行令 第57の5条 (特定徴収金の収納) 引用 地方税法施行令 第57の5の2条 (特定徴収金の収納の委託) 引用 地方税法施行規則 第2の6条 (特別徴収に係る納入) 引用 地方税法施行規則 第3条 (法人の道府県民税に係る申告書等の様式) 引用 地方税法施行規則 第3の7条 (利子等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式) 引用 地方税法施行規則 第3の10条 (特定配当等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式) 引用 地方税法施行規則 第3の12条 (特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式) 引用 地方税法施行規則 第5条 (法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式) 引用 地方税法施行規則 第8の5条 (道府県たばこ税に係る申告書等の様式) 引用 地方税法施行規則 第10条 (市町村民税に係る申告書等の様式) 引用 地方税法施行規則 第10の2条 (法人の都民税に係る申告書等の様式) 引用 地方税法施行規則 第16の2の4条 (市町村たばこ税に係る申告書等の様式) 引用 地方税法施行規則 第24の42条 (政令第五十七条の五第二項の特定徴収金に関する事項の地方団体への通知等) 引用 地方税法施行規則 第24の43条 (法第七百四十七条の六第二項の総務省令で定める方法) 引用 地方税法施行規則 第24の44条 (法第七百四十七条の六第三項の総務省令で定める基準) 引用 地方税法施行規則 第31の5条 (帳簿の記載事項) 引用 地方税法施行規則 第31の6条 (機構における機構処理税務事務の実施状況についての報告書の作成及び公表) 引用 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第20条 (収納の特例) 引用 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第20条 (収納の特例)