地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号
第3の10条(特定配当等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
法第七十一条の三十一第二項の規定により道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。 申告書等の種類 様式 (一) 道府県民税配当割納入申告書 第十二号の七様式 (二) 道府県民税配当割特別徴収税額計算書 第十二号の八様式
2 特定配当等に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の九様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。