地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号
第24の42条(政令第五十七条の五第二項の特定徴収金に関する事項の地方団体への通知等)
政令第五十七条の五第二項に規定する特定徴収金に関する事項で総務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 法第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金(以下「特定徴収金」という。)の納付又は納入を行つた者の名称(次条第一項第一号に規定する方法により納付し、又は納入する場合に限る。) 二 特定徴収金の納付又は納入が行われた日 三 特定徴収金の収納を行つた法第七百四十七条の六第三項に規定する特定金融機関等(第三十一条の五第四号及び第三十一条の六第四号において「特定金融機関等」という。)又は特定徴収金の納付若しくは納入の委託を受けた法第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者(以下「機構指定納付受託者」という。)の名称その他のこれらの者を識別するための事項 四 特定徴収金の税目(税目を識別するための符号その他の事項を含む。)及び金額 五 前条第一号又は第二号に規定する符号 六 その他参考となるべき事項
2 政令第五十七条の五第二項に規定する機構が収納した特定徴収金については、同項に規定する地方団体の会計管理者又は地方自治法施行令第百六十八条第六項に規定する当該地方団体の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関のうち地方団体が指定したものに払い込むものとする。
3 政令第五十七条の五第二項に規定する通知及び払込みは、特定徴収金及び特定徴収金に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて行うものとする。