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地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第9の26条(市町村と年金保険者との間における通知の方法)

法第三百二十一条の七の十一第一項に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知は、年金保険者(当該年金保険者が政令第四十八条の九の十七第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に定める者)が、法第三百二十一条の七の十一第一項に規定する規定により年金保険者が通知すべき事項を記録した次条第二十項に規定する記録用の媒体(次項において「光ディスク等」という。)を機構に提供し、機構が、法第三百二十一条の七の十一第一項に規定する規定により通知を受けるべき市町村長の使用に係る電子計算機に当該通知すべき事項を、機構の使用に係る電子計算機から入力して、当該市町村長に提供する方法により行うものとする。 2 法第三百二十一条の七の十一第二項に規定する年金保険者に対して行う通知は、市町村長が、機構の使用に係る電子計算機に同項に規定する規定により通知すべき事項を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力して、機構に提供し、機構が、当該通知すべき事項を記録した光ディスク等を年金保険者(当該年金保険者が政令第四十八条の九の十七第三項各号に掲げる者である場合には、当該各号に定める者)に提供する方法により行うものとする。 3 第一項に定めるもののほか、年金保険者が公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し法令に規定する事務の実施のために必要となる通知を市町村長に対して行う場合には、第一項に規定する方法により行うことができる。 4 前三項の規定による通知は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて行うものとする。 5 法第三百二十一条の七の三に規定する総務省令で定める事項は、老齢等年金給付の支払を受けている者の個人番号とする。

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なし