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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第17の2条(過誤納金の充当)

地方団体の長は、前条の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金である場合にはその納付し、又は納入する義務が当該信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に限るものとし、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金でない場合にはその納付し、又は納入する義務が信託財産限定責任負担債務である地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金に限る。以下この条において同じ。)があるときは、前条の規定にかかわらず、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。 2 道府県が第七百三十九条の五第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。次条第一項第一号及び第三号において同じ。)の規定により当該道府県の個人の道府県民税(第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第五十条の二の規定により課する所得割に限る。以下この項において同じ。)に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した個人の市町村民税(第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割に限る。以下この項において同じ。)に係る地方団体の徴収金又は市町村が第四十一条第一項の規定により当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る納税者又は特別徴収義務者の過誤納金があるときは、道府県知事又は市町村長は、当該過誤納金をそれぞれ当該道府県又は市町村の地方団体の徴収金に係る過誤納金とみなして、それぞれ当該納税者又は特別徴収義務者の納付し、又は納入すべきこととなつた道府県又は市町村の地方団体の徴収金に充当しなければならない。 3 前二項の場合において、その地方団体の徴収金のうちに延滞金があるときは、その過誤納金は、まず延滞金の額の計算の基礎となる地方税に充当しなければならない。 4 前三項の規定による充当は、政令で定める充当をするに適することとなつた時にさかのぼつてその効力を生ずる。 5 地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 地方税法施行令 第6の14の2条 (充当に係る法の規定の適用除外) 準用 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第14条 (充当等の特例) 引用 地方税法 第10の4条 (法人の分割に係る連帯納税の責任) 引用 地方税法 第17の4条 (還付加算金) 引用 地方税法 第47条 (個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付) 引用 地方税法 第53条 (法人の道府県民税の申告納付) 引用 地方税法 第72の24の10条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除及び還付) 引用 地方税法 第72の24の11条 (租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除) 引用 地方税法 第314の9条 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) 引用 地方税法 第321の7条 (給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ) 引用 地方税法 第321の7の10条 (年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ) 引用 地方税法 第321の8条 (法人の市町村民税の申告納付) 引用 地方税法 第364条 (固定資産税の徴収の方法等) 引用 地方税法 第706の2条 (国民健康保険税の徴収の特例) 引用 地方税法 第718の10条 (普通徴収国民健康保険税額への繰入れ) 引用 地方税法施行令 第6の14条 (過誤納金等の充当適状) 引用 地方税法施行令 第6の14の3条 (委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時) 引用 地方税法施行令 第6の22条 (総務省令への委任) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第34条 (個人の住民税に係る特別過誤納金の支給) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第28条 (個人の住民税に係る特別過誤納金の支給) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第50条