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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第314の9条(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

市町村は、所得割の納税義務者が、第三百十三条第十三項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三を乗じて得た金額を、その者の第三百十四条の三及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付しなければならない。 この場合において、当該納税義務者の同項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税若しくは森林環境税又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金(以下この項において「市町村徴収金」という。)があるときは、第十七条の二の二の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該還付をすべき市町村の長に対し、当該還付をすべき金額(市町村徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により市町村徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。 3 第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかつた金額を第一項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。