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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第6の14条(過誤納金等の充当適状)

法第十七条の二第四項(法第三百六十四条第六項及び第七百六条の二第二項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。 一 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時) 二 納期を分けている地方税 法又はこれに基づく条例の規定による納期限 三 法第十三条の二第三項の規定により告知がされた地方税 その告知により指定された納期限 四 法第十五条第一項第一号の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第四十四条の二、第五十五条の二第一項、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、第七十二条の五十七の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の七の十三第一項、第三百二十一条の十一の二第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税 その徴収の猶予の期限 五 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金 その納付又は納入の告知書を発した時 六 滞納処分費 その確定した時 七 第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金 その告知に関する文書を発した時 2 前項の規定は、法第七十三条の二第九項(法第七十三条の二十七第二項又は第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四百五十八条第七項(法第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四百七十七条第三項又は第六百一条第八項(法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項又は第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による充当について準用する。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 地方税法施行令 第9の4条 (還付すべき道府県民税の中間納付額の充当) 準用 地方税法施行令 第9の8の2条 (仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付) 準用 地方税法施行令 第9の8の3条 (法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額の充当) 準用 地方税法施行令 第9の8の6条 (法第五十三条第五十八項の仮装経理法人税割額の充当) 準用 地方税法施行令 第9の9の2条 (租税条約の実施に係る控除不足額の充当) 準用 地方税法施行令 第24の2の2条 (仮装経理事業税額に係る中間納付額に係る延滞金の還付) 準用 地方税法施行令 第24の2の3条 (法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額の充当) 準用 地方税法施行令 第24の2の6条 (法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額の充当) 準用 地方税法施行令 第24の2の8条 (租税条約の実施に係る控除不足額の充当) 準用 地方税法施行令 第27条 (還付すべき中間納付額の充当) 準用 地方税法施行令 第48の9の3条 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額による納付又は納入) 準用 地方税法施行令 第48の14の2条 (仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に係る延滞金の還付) 準用 地方税法施行令 第48の14の3条 (法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額の充当) 準用 地方税法施行令 第48の14の6条 (法第三百二十一条の八第五十八項の仮装経理法人税割額の充当) 準用 地方税法施行令 第48の15条 (租税条約の実施に係る控除不足額の充当) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第32条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第33条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)