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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第15条(徴収猶予の要件等)

地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。 一 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。 二 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。 三 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。 四 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。 五 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたとき。 2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者につき、当該地方団体に係る地方団体の徴収金の法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日)から一年を経過した日以後にその納付し、又は納入すべき額が確定した場合において、その納付し、又は納入すべき当該地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない理由があると認められるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、当該地方団体の徴収金の納期限内にされたその者の申請に基づき、その納期限から一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。 3 地方団体の長は、前二項の規定による徴収の猶予(以下この章において「徴収の猶予」という。)をする場合には、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予をする期間内において、当該徴収の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。 4 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予をした期間内に当該徴収の猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、その期間を延長することができる。 ただし、その期間は、既にその者につき徴収の猶予をした期間と合わせて二年を超えることができない。 5 地方団体の長は、前項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この章において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする場合には、当該徴収の猶予期間の延長に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予期間の延長をする期間内において、当該徴収の猶予期間の延長を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 17

準用 地方税法 第15の5条 (職権による換価の猶予の要件等) 準用 地方税法 第15の5の3条 (職権による換価の猶予の効果等) 準用 地方税法 第15の6条 (申請による換価の猶予の要件等) 準用 地方税法 第15の6の3条 (申請による換価の猶予の効果等) 準用 地方税法 第432条 (固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出) 引用 地方税法 第14の9条 (法定納期限等以前に設定された質権の優先) 引用 地方税法 第15の3条 (徴収猶予の取消し) 引用 地方税法 第15の5の2条 (職権による換価の猶予の手続等) 引用 地方税法 第15の6の2条 (申請による換価の猶予の申請手続等) 引用 地方税法 第73の4条 (用途による不動産取得税の非課税) 引用 地方税法 第349の3条 (固定資産税の課税標準等の特例) 引用 地方税法 第703の3条 (宅地開発税) 引用 地方税法施行令 第6の9の3条 (換価の猶予をする金額の限度額) 引用 地方税法施行令 第6の14条 (過誤納金等の充当適状) 引用 地方税法施行令 第6の14の3条 (委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時) 引用 地方税法施行令 第6の22条 (総務省令への委任) 引用 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令 第7条 (委託納付をするのに適することとなった時)