地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号 第17条(過誤納金の還付) 地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。