外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号
第40条(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等)
地方税法第四十四条の二の規定は、次項において準用する第三十八条第三項の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合における個人の道府県民税の徴収の猶予について準用する。
2 第三十八条第三項の規定は、個人の市町村民税の納税義務者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第三十八条第三項中「法人の申請」とあるのは「納税義務者の申請」と、「第六十六条の四第二十七項第一号」とあるのは「第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号」と、「法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて地方税法第三百二十一条の八第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市町村長が同法第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された市町村民税額」と、「同法第三百二十一条の八第三十五項又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は」とあるのは「その納期限(地方税法第三百二十九条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該」と、「更正に係る法人税額」とあるのは「更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得」と、「地方税法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「市町村民税を課した」と、「当該法人税割の額」とあるのは「当該市町村民税額」と読み替えるものとする。
3 地方税法第三百二十一条の七の十三第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する期間をいい、同項」と読み替えるものとする。
4 前条第一項から第三項までの規定は、第二項において準用する第三十八条第三項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 前条第一項 次条第二項において準用する前条第三項 第六十六条の四第二十七項第一号 第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号 法人税額 所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。第三項において同じ。)の計算の基礎となつた所得 対象法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事 市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長 第二項 前条第一項 次条第二項において準用する前条第三項 対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事 市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長 第三項 法人税額 所得税の額の計算の基礎となつた所得 対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事 市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長
5 第三十八条第五項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等(事業を行う個人に限る。)の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十条の三の三第一項の規定の適用がある場合又は事業を行う居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第三十八条第五項中「法人(次条第六項から第八項までにおいて「対象法人」という。)」とあるのは「納税義務者」と、「第六十六条の四第二十七項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)」と、「法人税額の課税標準とされた所得に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」とあるのは「所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された事業税額」と、「同法第七十二条の三十一第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(」とあるのは「その納期限(地方税法第七十二条の六十六第一項に規定する納期限をいい、」と、「法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて道府県知事が事業税を課した」と、「所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額に基づいて地方税法第五十三条第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「事業税額」と読み替えるものとする。
6 地方税法第七十二条の五十七の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する期間をいい、同項」と読み替えるものとする。
7 前条第六項から第九項までの規定は、第五項において準用する第三十八条第五項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第六項 前条第五項 次条第五項において準用する前条第五項 第六十六条の四第二十七項第一号 第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。) 法人税額の課税標準とされた所得 所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。第八項において同じ。)の計算の基礎となつた所得 対象法人の 事業税の納税義務者の 対象法人に 納税義務者に 第七項 前条第五項 次条第五項において準用する前条第五項 対象法人 事業税の納税義務者 第八項 法人税額の課税標準とされた所得 所得税の額の計算の基礎となつた所得 対象法人 事業税の納税義務者